食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440310149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジノカップの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、農薬有効成分ジノカップ(Dinocap)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. ジノカップは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効前である2007年1月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. ジノカップの毒性学的プロファイルは既に指令91/414/EECの枠組みで評価された。一日摂取許容量(ADI)は0.004mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.004mg/kg体重にそれぞれ設定された。
3. 果実類(りんご)及び果菜類(きゅうり及びスカッシュ(訳注:かぼちゃの一種))における代謝が評価された。「果実類及び果菜類」グループに属する作物の規制対象及びリスク評価のための残留物は、ジノカップ異性体とそれらに対応するフェノール類の総量をジノカップに換算したものと定義される。FAO /WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)もこの残留物定義を採択した(FAO、1998)。
4. EFSAは、また、定量限界(LOQ)を0.05mg/kgとする提案が消費者に十分なレベルの保護を与えるどうかを評価し、消費者の暴露量の算出においてこのLOQを検討したところ、11産品(ばれいしょ、メロン、オレンジ、乳及び乳製品、すいか、パイナップル、りんご、なし、グレープフルーツ、スカロール(広葉エンダイブ)、バナナ)でARfDの超過が示された。0.01mg/kgの一律基準値について検討したところ、ARfDやADIの超過は示されなかった。0.05mg/kgの特定のLOQは、望ましいレベルの消費者保護を与えない可能性がある。
5. EFSAは、上記の評価に基づき、規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:MRLが不要である植物防疫製剤有効成分のリスト)への当該成分の収載を勧告しない。EFSAは、また、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への既存のコーデックス最大残留基準値(CXL)の収載を勧告しない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2340.pdf
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