食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03440300149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジコホールの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年8月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、農薬有効成分ジコホール(Dicofol)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にジコホールを収載しない決定が2008年10月21日に発効した。このためEFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. ジコホールの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みでスペイン(訳注:報告担当加盟国RMS)によって評価された。スペインは、利用可能な知見に基づき、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)と一致した0.0022mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.15mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案した。 3. 主要作物におけるジコホールの代謝について、2種類の作物グループ(豆類/油糧種子及び果実類/果菜類)で調べられた。その異なる代謝試験において、代謝パターンの類似していることが示された。しかし、溶液中におけるジコホールの化学的な不安定性並びにジコホール異性体の同定及び定量に用いられたクロマトグラフィー法のため、植物産品の規制対象及びリスク評価のための暫定的な残留物定義をo ,p’-ジコホール、p ,p’-ジコホール及びそれらに対応するジクロロベンゾフェノン(DCBP)の総量をジコホールに換算したものとすることをRMSは提案する。しかし、本残留物定義による規制に利用可能な妥当性確認済み分析方法はない。JMPRが設定した当該残留物定義でDCBPは明確に言及されていないが、ジコホールのコーデックス最大残留基準値(CXL)では、これらの代謝物も考慮されている。 4. RMSが提案したADIを想定すると、規則(EC) No 396/2005によって定められている0.01mg/kgの一律的な定量限界(LOQ)は、欧州の消費者に満足できるレベルの保護を与えるとEFSAは結論づける。 5. EFSAは、上記の評価に基づき、規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:MRLが不要である植物防疫製剤有効成分のリスト)への当該成分の収載を勧告しない。EFSAは、また、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への既存CXLの収載を勧告しない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2337.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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