食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03440290149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブコナゾールの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、農薬有効成分テブコナゾール(Tebuconazole)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. テブコナゾールは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効後である2009年9月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。
2. テブコナゾールの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価された。一日摂取許容量(ADI)は0.03mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.03mg/kg体重にそれぞれ設定された。
3. 主要作物におけるテブコナゾールの代謝について、葉面散布及び種子散布後の3種類の作物グループで調べられた。代謝パターンは作物によって異なることが示された。果実、わら及び茎葉のような直接処理される作物の部位においては、親化合物のテブコナゾールが主要成分と認められた。噴霧溶液に直接暴露しない小麦の穀粒及びらっかせいの種子のような作物の部位においては、当該化合物は広範囲にわたりトリアゾール由来代謝物(TDM)に代謝された。これらの試験に基づき、リスク評価におけるTDMの考慮方法に関する調和した手法が利用可能になるまで、全植物の規制対象及びリスク評価のための暫定的な残留物定義を親化合物のテブコナゾールとすることをEFSAは提案する。
4. MRL見直しの主な結果
(1)規制対象の残留物定義:テブコナゾール
1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 グレープフルーツ:0.90mg/kg、アーモンド:0.05mg/kg等
2)リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案
 おうとう:1.00mg/kg、ワイン用ぶどう:1.00mg/kg等
(2)規制対象の残留物定義:テブコナゾール、ヒドロキシ-テブコナゾール及びそれらの抱合体の総量をテブコナゾールに換算したもの
1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案
 豚の食肉:0.10mg/kg(定量限界(LOQ))、牛の食肉:0.10mg/kg(LOQ)等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2339.pdf
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