食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03440280149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分インドキサカルブの既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年8月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、農薬有効成分インドキサカルブ(Indoxacarb)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. インドキサカルブは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効前である2006年4月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第2項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. インドキサカルブの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、0.006mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.125mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が設定された。 3. 主要作物におけるインドキサカルブの代謝について、葉面散布後の3種類の作物グループで調べられた。その異なる作物代謝試験において代謝パターンの類似していることが示され、また、本見直しの枠組みで安全性が裏付けられた全作物について規制対象及びリスク評価のための残留物定義をインドキサカルブ及びそのR-エナンチオマー(R型鏡像異性体)の総量と定義することが可能であった。 4. MRL見直しの主な結果 規制対象の残留物定義:インドキサカルブ及びそのR-エナンチオマーの総量 (1)データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案 なし:0.5mg/kg、だいず:0.5mg/kg、豚の食肉:2mg/kg脂肪、反すう動物の食肉:2mg/kg脂肪 (2)リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 りんご:0.5mg/kg、ブロッコリー:0.3mg/kg、家きんの食肉:0.01mg/kg脂肪(定量限界(LOQ))、鳥類の卵:0.01mg/kg(LOQ) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2343.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。