食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03440270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルジオキソニルについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年8月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、農薬有効成分フルジオキソニル(Fludioxonil)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2011年8月22日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. フルジオキソニルは、2008年9月2日の規則(EC) No 396/2005発効後である2008年11月1日に、指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。このためEFSAは、上記規則の第12条第1項に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しに関する理由を付した意見を出すよう求められている。 2. フルジオキソニルの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価され、一日摂取許容量(ADI)は0.37mg/kg体重/日に設定された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 3. 主要作物におけるフルジオキソニルの代謝について、葉面散布後の3種類の作物グループ及び種子散布後の3種類の作物グループで調べられた。それらの異なる試験において代謝パターンの類似していることが示され、今回の見直しの枠組みで安全性が裏付けられた全作物の規制対象に関連する残留物を親化合物のフルジオキソニルとすることが提案される。リスク評価のための残留物は、フルジオキソニル及び代謝物の2 ,2-ジフルオロ-ベンゾ[1 ,3]ジオキソール-4-カルボン酸に酸化した代謝物類の総量をフルジオキソニルに換算したものと定義された。 4. MRL見直しの主な結果 (1) 規制対象の残留物定義:フルジオキソニル 1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案 グレープフルーツ:10mg/kg、ピスタチオ:0.2mg/kg等 2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 メロン:0.05mg/kg、かぼちゃ:0.05mg/kg等 (2) 規制対象の残留物定義:フルジオキソニル及び代謝物の2 ,2-ジフルオロ-ベンゾ[1 ,3]ジオキソール-4-カルボン酸に酸化した代謝物類の総量をフルジオキソニルに換算したもの 1) データによって安全性が十分に裏付けられ、規則(EC) No 396/2005の附属書II(訳注:生産物に設定されたMRLのリスト)への収載が勧告されるMRL案 豚の食肉:0.05mg/kg脂肪(定量限界(LOQ))、家きんの食肉:0.01mg/kg(LOQ)等 2) リスク管理機関による検討がさらに必要なため、規則(EC) No 396/2005の附属書IIへの収載が勧告されないMRL案 牛の食肉:0.2mg/kg脂肪、めん羊の食肉:0.2mg/kg脂肪等 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2335.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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