食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03430620321
タイトル スイス連邦獣医局(BVET)、「動物性たん白質が家きん及び豚の飼料に給餌される-BVETにとってこれは何を意味するのか?」を公表
資料日付 2011年9月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スイス連邦獣医局(BVET)は9月19日、「動物性たん白質が家きん及び豚の飼料に給餌される-BVETにとってこれは何を意味するのか?」を公表した。概要は以下のとおり。
 スイスでは1991年(EUでは1994年)以降、反すう動物への動物性たん白質の給餌を禁止した。2001年には、この禁止措置(スイスと欧州連合(EU))は、すべての家畜に拡大されている。汚染された動物性たん白質の牛への給餌が牛海綿状脳症(BSE)病原体の主な感染原因であるためである。
 一方、EU及びスイスでは貴重な動物性たん白質の再利用が考慮事項になった。この考え方の変更はなぜなのか?
 背景:家きんや豚から牛へのBSE伝達リスクは極めて低い。そのため、家きん及び豚の動物性たん白質の給餌を考慮することができる。スイスは、この動物性たん白質(VTE)飼料の再導入により、他のたん白質源、例えば大豆への依存度を減らすことができる。このことにより、欧州では、約3~5百万トンのたん白質を家畜の餌に供給することになる。(情報源:スイス飼料製造業者協会(VSF))
・近年、副産物飼料中の特定の動物種を検出する方法が開発された。
・様々な国際世論は(欧州食品安全機関(EFSA)、生物学的ハザードに関する科学パネル(BIOHAZパネル)、2007~2010年)、規制緩和が原理的に可能であることを科学的に主張している。
 スイスにおけるBSEに関する良好な状況のおかげで、BVETは、原則的に家きん及び豚への動物たん白質の使用禁止の一部解除を制約条件の下で支持する。
・健康的に問題のないと体の副産物からの動物性たん白質のみが対象となる。
・将来とも、草食動物(牛、めん羊、山羊)には動物性たん白質は給餌しない。
・議論対象は、家きん由来の動物性たん白質を豚に、豚由来の動物性たん白質を家きんに給餌することのみである。
 これらの再導入を実施するには、市場の受け入れ(フードチェーンの各段階、政治及び消費者)が必要である。
地域 欧州
国・地方 スイス
情報源(公的機関) スイス連邦獣医局(BVET)
情報源(報道) スイス連邦獣医局(BVET)
URL http://bvet.kaywa.ch/de/default/tierische-eiweisse-wieder-an-huehner-und-schweine-verfuettern-was-meint-das-bvet.html

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。