食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03430310149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロパクロールについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年8月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月1日、農薬有効成分プロパクロール(Propachlor)について既存の残留基準値(MRL)の見直しに関する理由を付した意見書(2011年7月28日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. プロパクロールを指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載しない決定(訳注:EU法令の一つ)が2008年9月18日に発効した。したがってEFSAは、規則(EC) No 396/2005の第12(1)条に従い、当該有効成分の既存MRLの見直しについて理由を付した意見を出すよう求められている。EFSAは、(1)プロパクロールの使用が欧州連合(EU)域内でもはや認可されていないこと、(2)指定された報告担当加盟国(RMS)のオランダによるインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)の届出がないことを考慮して、指令91/414/EECの枠組みでオランダが出した結論に主として基づき評価を行った。
2. プロパクロールの毒性学的プロファイルがオランダによって評価された。オランダは、利用可能な知見に基づき、0.016mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.58mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案した。
3. 主要作物におけるプロパクロールの代謝について、根菜類の作物グループのみで調べられた。プロパクロールのオキサニル酸誘導体が鱗茎類で特定された主要な化合物であり、残留物定義に含めることが妥当であるとRMSによって考えられた。したがって、プロパクロールのオキサニル酸誘導体がプロパクロールの起こりうる違法使用の規制に関連する唯一の残留物であるとEFSAは結論づける。この残留物は、植物由来の生産物において0.01mg/kgの定量限界(LOQ)で規制することが可能であると示唆されているが、これは含水率の高い産品及び乾燥した産品でのみ立証されたことである。脂肪性の産品及び酸性の産品のために利用可能な妥当性が確認された分析方法はない。泌乳期の反すう動物及び家きんにおける代謝が調べられ、プロパクロールのオキサニル酸誘導体がプロパクロールの起こりうる違法使用の規制に関連する唯一の残留物であると結論づけられる。この残留物は、乳、卵類、肝臓及び食肉において0.02mg/kgのLOQで規制できることが示唆される。
4. EU域内でプロパクロールの使用がもはや認可されていないこと、及びインポートトレランスの届出がないことを考慮して、リスク評価は原則として必要ではないが、RMSによって提案されたADIを想定すると、報告されたLOQ値は欧州の消費者を満足できるレベルで保護する。EFSAは、プロパクロールのオキサニル酸誘導体がプロパクロールの使用を確認するための最良の指標化合物であると考える。この代謝物を植物産品(脂肪性の産品及び酸性の産品では立証されなかったが)において0.01mg/kgのLOQで、動物由来の生産物においては0.02mg/kgのLOQで規制できることが利用可能なデータによって示される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2332.pdf

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