食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03430040307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、食品及びその材料製造に使用される抽出溶媒のポジティブリストを承認する政令1101/2011を公表 |
| 資料日付 | 2011年8月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は8月30日、食品及びその材料製造に使用される抽出溶媒のポジティブリストを承認する政令1101/2011を公表した。概要は以下のとおり。 1.適正製造規範の遵守のもと、すべての用途に使用できる抽出溶媒(抽出溶媒が適正製造規範の遵守のもと使用され、その使用によりヒトの健康リスクを招くことなく技術的に不可避の量の残留物又は派生物が生じる場合)。 (1)プロパン (2)ブタン (3)酢酸エチル (4)エタノール (5)二酸化炭素 (6)アセトン(オリーブの搾りかすからの油の精製における使用は禁止) (7)亜酸化窒素 2.使用条件が指定される抽出溶媒(括弧内は、食品又は抽出した成分における最大残留値) (1)ヘキサン A.脂肪及び油の分別並びにカカオバターの生産(脂肪、油又はカカオバターにおいて1mg/kg) B.脱脂たん白質及び脱脂小麦粉を主成分とする製品の調製(脱脂たん白質を主成分とする製品及び脱脂小麦粉においては10mg/kg、最終消費者に販売される脱脂大豆製品においては30mg/kg) C脱脂穀物種子の調製(脱脂穀物種子において5mg/kg) ※A.、B.において、6個の炭素原子を含む飽和非環式炭化水素を主成分とする64~70℃で蒸留する商業製品。ヘキサン及びエチルエーテルの同時の使用禁止。 (2)酢酸メチル A.コーヒー・茶のカフェイン除去又は刺激及び苦み成分の除去(コーヒー・茶において20mg/kg) B.糖蜜からの砂糖の生産(砂糖において1mg/kg) (3)エチルエーテル A.脂肪及び油の分別(脂肪又は油において5mg/kg) B.コーヒー・茶のカフェイン除去又は刺激及び苦み成分の除去(コーヒー・茶において20mg/kg) ※A.、B.において、溶媒のヘキサン量は50mg/kgを超えてはならない。ヘキサン及びエチルエーテルの同時の使用禁止。 (4)ジクロロメタン コーヒー・茶のカフェイン除去又は刺激及び苦み成分の除去(焙煎コーヒーにおいて2mg/kg、茶において5mg/kg) (5)メタノール すべての用途(10mg/kg) (6)2-プロパノール すべての用途(10mg/kg) (7)ジメチルエーテル 脱脂動物性たん白質を主成分とする製品の調製(脱脂たん白質を主成分とする製品において0.009mg/kg) 3.天然ハーブからの香料の調製に使用される抽出溶媒(括弧内は、天然ハーブからの香料の調製においての抽出溶媒の使用による、食品における最大残留値) (1)ジエチルエーテル(2mg/kg) (2)ヘキサン(1mg/kg)※ヘキサン及びエチルエーテルの同時の使用禁止。 (3)シクロヘキサン(1mg/kg) (4)酢酸メチル(1mg/kg) (5) 1-ブタノール(1mg/kg) (6) 2-ブタノール(1mg/kg) (7)エチルエーテル(1mg/kg) ※ヘキサン及びエチルエーテルの同時の使用禁止。 (8)ジクロロメタン(0.02mg/kg) (9) 1-プロパノール(1mg/kg) (10)1 ,1 ,1 ,2-テトラフルオロエタン(0.02mg/kg) (11)メタノール(1.5mg/kg) (12) 2-プロパノール(1mg/kg) 本政令は2011年8月31日から施行する。 当該政令は以下のURLから入手可能。 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14223#analisi |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2011.shtml |
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