食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03420530305
タイトル 欧州委員会(EC)、牛の電子識別システム(EID)の実施に関する提案を採択
資料日付 2011年8月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)は8月30日、EU内の更なる食品安全及び動物衛生保護を強化するための牛の電子識別システム(EID)の実施に関する提案を承認した旨を公表した。
 委員会提案は、初めて任意のEID導入の法的枠組みを提供するものである。牛のEIDは、一部のEU加盟国において、主に農場管理目的で民間ベースで既に使用されている。より大規模なEIDの実施は、現行の牛及び牛肉などの食品のトレーサビリティシステムを強化し、より早く的確にする。最終的には、現行の管理手順の簡素化により管理上の負担が削減されるため、農場経営者及び関係者に有益となる。導入は任意であるが、委員会提案は加盟国が国内レベルで義務的制度として導入することを認める。
 EIDに加えて、委員会案では、現行の任意の牛肉ラベル表示の規定を廃止し、管理上の不必要な負担を削減するためにラベル表示に関する変更も導入する。
 牛のEIDは消費者保護を強化し、疾病の予防・管理及び危機管理を改善し、識別及び登録管理の簡素化、又は、動物の繁殖及び生産管理システムの改善などにより競争力を支え、貿易展望も改善することができるものである。食肉加工施設及び生体動物販売業者もまた、労務費の削減による便益を得る。
 牛のEIDは、電子読み取り(e-reading)との組合せで、動物の移動の届出書及び登録に関する要件を簡素化することによって動物管理者の事務処理を軽減する。また間接的に、農業分野における共同体の支援計画の管理及び監視にも役立つ。
 EC規則1760/2000は、牛の識別・登録システム及び牛肉・牛肉製品のラベル表示に関する原則を規定している。この規則の目的は、牛海綿状脳症(BSE)危機以降、牛・牛肉製品の透明性及び完全なトレーサビリティにより、消費者の牛肉及び牛肉製品への信頼を回復しようとするものであった。したがってそれは、感染症の管理手段として、獣医学的目的の動物個体の位置特定及び追跡をするために重要であった。多くの関係者は、現行制度のトレーサビリティ及び牛識別システムが成功していると考える。しかし、EIDによって、処理時間、誤り及び管理上の負担を削減し、現行のシステムをさらに正確に速くすることが可能である。
 現在EUでは、出生、死亡及び動物の移動などのすべての届出は、関係者が手作業で登録し、国内のコンピューター・データベースの電子フォーマットに変換しなければならない。それらの届出に伴う過度の管理上の負担は、労務費のみならず、単一直接支払い(Single Direct Payment)及び共通農業政策(Common Agricultural Policy:CAP)計画の縮小を導くとされ、交差要件(cross-compliance)の支出の可能性も含まれるため、農場経営者や管理者などの懸念及び批判の対象であった。
 当該委員会案は、利害関係者との一連の協議の結果及び影響評価の結果を考慮したものである。EIDの導入は、義務的実施とすると、経済的に悪影響を受ける管理者がいるであろうことから、任意の制度とするのが適当であるという結論に達した。任意ベースでのEIDの導入により、関係者がEIDシステムに慣れ、EIDの付加価値及び農場管理における利点を認識する時間を与えられる。
 本提案は欧州議会(EP)及び欧州評議会に提案され、実施期日はそれら2機関が合意に達するのに必要な時間による。
 本提案は牛、バイソン、水牛に関するものである。EU内でEIDは、馬、ロバ、羊、山羊及び犬、猫、フェレットなどのペットに、既にうまく利用されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/991&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。