食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03420390475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、スプラウト喫食が原因と考えられる溶血性尿毒症症候群(HUS)集団発生について意見書を発表 |
資料日付 | 2011年7月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、2011年6月にフランスで発生したスプラウト喫食が原因と考えられる溶血性尿毒症症候群(HUS)集団発生を受けて、現在の科学的知見及び得られた情報に基づき管理機関や消費者への勧告を作成するため自ら評価を実施し、7月7日付で意見書を発表した。 6月22日、出血性下痢及びHUSがボルドー地方で発生した。患者は成人で、その殆どは女性である。患者に対して実施された最初の調査で大腸菌血清型O104:H4を同定することができた。この菌株は2011年5月にドイツで発生した集団食中毒の原因菌と遺伝子型が同じであった。 EU域内において、共通する病原菌株を同定するためにトレーサビリティ調査が欧州食品安全機関(EFSA)主導の下及びEU加盟諸国衛生当局の支援を得て実施された。 得られたデータを検討した結果出された検査及び疫学調査を行う管理係官に対する勧告及び調査の基本方針(腸管出血性大腸菌集団食中毒検査疫学調査基本方針)は以下のとおり。 1. 原因菌株について ・種子中での生存能力及び表面付着力(環境や考慮すべき物体の種類による)、特に、種子表面のバイオフィルムができる可能性と大腸菌生存に果たす役割に関するデータを作成すること ・有機農業由来の製品の制約を考慮しつつ、この特定の細菌について、特にスプラウトまたは発芽用種子に及ぼす洗浄/殺菌プロセスの影響に関するデータを作成すること ・欧州域内の検査方法を統一すること、及びEUリファレンス・ラボラトリーの勧告との適合性を確保するために市販の検査キットで使用するプライマーとゾンデ(検査機器)に関する詳細情報把握の重要性を利用者に指摘すること ・厳密な意味での微生物検査の前に、病原性細菌の活性化に植物病理学者が使用する種子の浸漬方法を調査すること ・ヒト、動物、食品または環境由来抗生物質耐性大腸菌(基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ:BLSE型)に関するデータを作成すること ・ヒト、動物、食品または環境由来の毒性遺伝子を持つ菌株の抗生物質耐性に関するデータを作成すること ・国毎、レゼルボア(感染巣)毎の腸管凝集性志賀毒素産生性大腸菌株の保菌率データを取ること ・腸管凝集性大腸菌(EAEC)株のstxファージによる感染様態と感染機序を解明するための研究を実施すること 2. ボルドー集団食中毒調査について ・種子の生産環境の分析結果を入手すること ・種子生産場所の施肥、袋詰め、脱穀、収穫、輸送(輸入/輸出、輸送用袋のタイプとサイズ)、保管(げっ歯類の有無)、再包装などの条件に関する情報を入手すること ・感染源が疑われるロット由来の充分な量(「方法」の項を参照のこと)のサンプルで実施した分析結果を入手すること 3. 集団食中毒患者の特徴について ・感染集団(成人の女性が殆どであること)の説明と可能であれば感染経路を解明すること 4. 工業的発芽方法について ・使用されている発芽プロセスの影響、特に工業生産での発芽温度、志賀毒素産生性大腸菌(STEC)の残存性と増殖について調査すること ・これらのEAEC株やSTEC株に対する対策として表面や食品の原料に適用した洗浄と殺菌方法の有効性を評価すること ・ 生産ロット管理を最適化するために、種子から及び発芽プロセス中にSTECを検出する方法を開発すること 5. スプラウト喫食などについて EFSAが主導したトレーサビリティ調査の結果及び疫学調査の結果から、現段階で消費者に、自家消費用スプラウトの発芽を行わないよう、また、高温加熱処理(70℃で2分間)しないスプラウトを食べないよう勧告することは重要である。実際に、発芽用種子は様々な種子をミックスして包装したものが販売されており、今日交差汚染の可能性を排除できない。この勧告は、集団感染事件が終息した後(即ち、最後の症例の発生から約30日が過ぎた後に)、集められた知見に照らして見直すことができる。 個人及び集団の衛生対策が予防の基礎であることは変わらない。特に用便後、調理前、食前の丁寧な手洗い励行が大事である。この一般的な衛生に関する勧告は、患者とその周囲の人々の直接または間接的な接触の結果としての「二次感染」を回避するための基本である。患者のこれらの病原体の便排泄は、症状が収まった後も続く。 長期的には、個人が行う発芽栽培を含む、スプラウト喫食に関する健康リスクについて検討しなければならない。特に包装方法の違いに基づく発芽用種子内外の病原性大腸菌の増殖率を評価しなければならない。 また、家庭内において発芽栽培を行う場合の衛生対策(栽培容器の入念な洗浄/殺菌、種子やスプラウト取扱い前後の手洗い)の重要性について消費者に注意喚起する必要がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.anses.fr/Documents/MIC2011sa0158.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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