食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03411950475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、動物飼料に使用する窒素化合物に関する政令No.86-1037及び1987年8月27日付け省令の施行に関する1989年3月16日付省令の第11-1条の廃止について意見書を提出 |
資料日付 | 2011年8月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、動物飼料に使用する窒素化合物に関する政令No.86-1037及び1987年8月27日付け省令の施行に関する1989年3月16日付け省令の第11-1条の廃止について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2011年7月7日付けで意見書を提出した。 本省令案は欧州統一法に向けた欧州指令の国内法化のためにフランスの動物飼料関連法規を廃止することを目的としている。 全体的には、欧州法規はフランス国内法の1989年3月16日付省令の第11-1条で定める項目よりも広範囲の物質をカバーしているので、その廃止は何ら問題ない。 動物飼料の市場流通及び使用に関する2009年7月13日付け欧州議会及び欧州委員会規則(EC)No.767/2009は、飼料に使用する特定の製品に関する1982年6月30日付け改正欧州指令82/471/EEC及び飼料に使用する特定製品の評価ガイドライン設定に関する1983年4月18日付け欧州指令83/228/EECの2つの欧州指令を当該欧州規則の発効日の2010年9月1日付けで廃止した。よって、窒素化合物は動物飼料一般規則の適用を受けることとなり、これらの製品のうちの幾つかは動物飼料添加物に関する特別規定の適用を受けることになる。 「添加物」の規則が適用されない場合には、衛生安全面から、旧フランス食品衛生安全庁(旧AFSSA)は2008年5月29日の通知で、以下のようにAFSSAの立場を明らかにしていた。即ち、 「結論として、事前認可のない発酵プロセスで生産した新規の動物飼料原料の販売を認可することは、製造者の管理が不十分になる危険があり、以下の微生物学的及び化学的リスクに曝すことになる。 ・生産国によっては製造中の品質管理規則の実施に幅がある ・検査管理が規制有害物質に限定されてしまう ・給餌対象動物の栄養及び毒性特性の考慮が不十分 これらのリスクは、発酵によって生産されるたん白質製品全てについて言えることである。ケースバイケースで検査することが必要である。新規原料として市場流通提案に沿って(旧AFSSA報告書、2007年)、伝統的原料と考えられない発酵製品の評価を行うことは依然として必要である。」 今後は、これまで改正1987年8月27日付け省令で国内法化された欧州指令の規定によって審査されていた新規の原料が現れたときには、(この欧州指令の規定が廃止されるので)警戒が必要である。管理機関に必要な情報は、欧州規則(EC)No767/2009の第24条第6項で定められている通知手続きによって得ることができる。 ANSESは、今後、これまで事前承認が必要であった発酵プロセスで製造した新規の原料たん白質について、監視が必要であることを指摘する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.anses.fr/Documents/ALAN2011sa0115.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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