食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03411890305
タイトル 欧州連合(EU)、亜硝酸塩等の飼料中の望ましくない物質の基準値に関する規定の一部改正を公表
資料日付 2011年6月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月17日、飼料中の望ましくない物質としての亜硝酸塩、メラミン、ブタクサ属(Ambrosia spp.)植物の基準値に関する規定を一部改正し、一部の抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤のキャリーオーバーの基準値を設定する委員会規則(EU) No 574/2011 (18ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 指令2002/32/ECは、当該指令の附属書Iに規定する基準値を超える濃度の望ましくない物質を含有する動物飼料用産物の使用禁止を定めている。
2. 亜硝酸塩に関して、てんさい及びさとうきび由来の産物及び副産物並びにでん粉製品及びでん粉製造副産物が、指令2002/32/ECの附属書Iで最近設定された基準値を超える亜硝酸塩を特定の条件下において含有していることが判明した。欧州食品安全機関(EFSA)が2009年3月25日採択の意見書で、動物用飼料中における亜硝酸塩の存在によってヒトの健康にいかなる懸念も生じないと結論づけているので、当該産物中の亜硝酸塩の濃度及び適切な分析方法についてさらに調査する一方、当該産物及び副産物を飼料原料中の亜硝酸塩の基準値の規制対象から当面除外することが望ましい。
3. メラミンに関して、EFSAは2010年3月18日、食品及び飼料中のメラミンに関する科学的意見を採択した。EFSAによる考察の結果、メラミンへの暴露による尿路における結晶形成の可能性が示される。コーデックス委員会(CAC)は、飼料及び食品中におけるメラミンの基準値(maximum levels)を設定している。メラミンに対するCACの基準値はEFSAの意見の結論と一致しているため、動物衛生及びヒトの健康を保護するために指令2002/32/ECの附属書IにCACの基準値を収載することは適当である。一部の飼料添加物が正規の製造過程の結果によって基準値を超える濃度のメラミンを不可避的に含む場合、当該飼料添加物を基準値の規制対象から除外することは適当である。
4. ブタクサ属植物について、EFSAは2010年6月4日採択(訳注:「栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル」(NDAパネル)による採択日)の意見書で、鳥類餌料が有意な量のブタクサ属植物の未処理種子をよく含有しているため、鳥類餌料がブタクサ属植物の(特に無生息地域における)拡散分布の重要な手段である可能性があると結論づけている。ブタクサ属植物は、その花粉のアレルギー特性のため、公衆衛生上の懸念である。ブタクサ属植物の花粉の動物に対するアレルゲン性を示すある程度の科学的根拠もある。したがって、挽いていない穀粒及び種子を含有する飼料原料及び配合飼料においてブタクサ属植物の種子の存在量を制限し、かつ、挽いていない穀粒及び種子中におけるブタクサ属植物の種子の基準値を適正製造規範及び洗浄技術によって合理的に可能な限り低く(ALARA)設定することは適切である。
5. 抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤について、そうした物質が認可済み飼料添加物として使用される場合、一つの生産ロットから他のロットに移行する可能性がある。そうした移行は、技術的に不可避なほど微量のそうした物質の存在(不可避なキャリーオーバー又は交差汚染)による飼料汚染を、抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤の使用が認可されていない飼料(非対象飼料)にもたらす可能性がある。適正製造規範の適用を考慮に入れて、非対象飼料における抗コクシジウム剤又は抗ヒストモナス剤の不可避なキャリーオーバーを合理的に可能な限り低くする原則に従って基準値を設定することが望ましい。
6. 第1条:指令2002/32/ECの附属書I及び IIを本規則の附属書にある文面に差し替える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0007:0024:EN:PDF

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