食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03410670149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロクロラズのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2011年7月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月22日、農薬有効成分プロクロラズ(Prochloraz)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2011年7月13日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. プロクロラズは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。 2. 本報告書の結論は、申請者が求めた穀類 (葉面噴霧及び種子処理) 及びきのこ類に用いる殺菌剤としてのプロクロラズの代表的用途の評価に基づいて出された。 3. 有効成分の同定及び物理化学的性状、原体規格、分析方法のセクションにおいて、原体の規格を確定することができず、プロクロラズ及びプロクロラズの銅錯体にデータギャップが特定された。毒性学的試験で使われた試料が原体規格と同等であるかどうかの情報が欠けており結論を出すことができなかったため、データギャップ及び重要な懸念領域になった。「Mirage 45 EC」(訳注:製剤)の急性毒性及び「Mirage 45 EC」中のプロクロラズへの非食事経由の暴露量を扱った試験の評価においてもデータギャップが特定された。 4. 穀類、なたね、りんご及びきのこにおいて実施した代謝試験に基づき、また、2つの異なる分析方法が利用可能であることを考慮し、植物における規制対象の残留物定義を「プロクロラズ並びに代謝物のBTS 44595 (1-プロピル-1-[2-(2 ,4 ,6-トリクロロフェノキシ)エチル]尿素)及びBTS 44596 (3-ホルミル-1-プロピル-1-[2-(2 ,4 ,6-トリクロロフェノキシ)エチル]尿素) の総量をプロクロラズに換算したもの」とし、リスク評価のための残留物定義を「プロクロラズ及び2 ,4 ,6-トリクロロフェノール構造を含む代謝物の総量をプロクロラズに換算したもの」とすることが提案された。 5. イヌ2年間試験から得た0.9mg/kg体重/日の無毒性量(NOAEL)を根拠に安全係数100を適用し、合意されたプロクロラズ原体の一日摂取許容量(ADI)は0.01 mg/kg体重/日である。イヌ90日間試験、ラット多世代試験及びイヌ14日間試験で観察された影響を考慮した2.5mg/kg 体重/日のNOAELを根拠に安全係数100を適用し、合意されたプロクロラズ原体の急性参照用量(ARfD)は0.025mg/kg体重/日である。 6. 植物生産物では小麦・ライ麦・ライ小麦の穀粒:0.05mg/kg、大麦・えんばく:0.1mg/kg、きのこ類:2.0mg/kg、反すう動物生産物では乳:0.03mg/kg (定量限界)、脂肪:0.1mg/kg、食肉:0.03mg/kg (定量限界)、肝臓:2.0mg/kg、腎臓:0.3 mg/kgの残留基準値案が提案された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2323.pdf |
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