食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03410590149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブコナゾールの豆類に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年6月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、農薬有効成分テブコナゾール(Tebuconazole)の豆類に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年6月27日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のフランスが、テブコナゾールの豆類に対する既存のMRLを修正する申請を受けた。フランスにおける豆類に対するテブコナゾールの意図された使用に適応するため、乾燥レンズ豆及び乾燥えんどうまめに対する欧州連合(EU)の既存MRLの0.05mg/kg(定量限界)を0.2mg/kgに引き上げることが求められている。乾燥いんげんまめ及び乾燥ルピナスの種子については現行のMRLが既に0.2mg/kgに設定されているため、両作物に対するMRLの修正は不要と考えられた。 2. テブコナゾールの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECのピアレビューの枠組みで評価された。一日摂取許容量(ADI)は0.03mg/kg体重/日に、急性参照用量(ARfD)は0.03mg/kg体重にそれぞれ設定された。 3. えんどうまめ及びレンズ豆に対するテブコナゾールの意図された使用によって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をテブコナゾールとして、いんげんまめ(乾燥):0.2mg/kg、レンズ豆(乾燥):0.2mg/kg、えんどうまめ(乾燥):0.2mg/kg及びルピナスの種子(乾燥):0.2mg/kgのMRL案を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2282.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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