食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03410580149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シペルメトリンの様々な作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年6月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月21日、農薬有効成分シペルメトリン(Cypermethrin)の様々な作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年6月17日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のフランスが、食用オリーブ、油用オリーブ、レタス及びその他のサラダ用葉菜類(Salad plants)、ほうれんそう、スベリヒユ(Purslane)、ふだんそう並びにハーブ類に対するシペルメトリンの既存のMRLを修正する申請を受けた。欧州南部における当該作物に対するシペルメトリンの意図された使用に適応するため、既存MRLの引き上げが求められている。 2. シペルメトリンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みで評価され、0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.2mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。シペルメトリンは異性体の混合物であり、その異性体対の一つ(シス-2-異性体)が有効成分であるα-シペルメトリンとしても使用されており、シペルメトリンより高い毒性(ADI:0.015mg/kg体重/日、ARfD:0.04mg/kg体重)を有することが留意される。 3. シペルメトリンの残留物に対する実際の消費者暴露量に関するリスク評価を現在のところは完了できないとEFSAは結論づける。EFSAは、欧州連合(EU)域内におけるシペルメトリンの既存MRLについて消費者の慢性摂取による懸念が特定されていることを考慮に入れて、毒性学的負荷に寄与するシペルメトリン適用作物の追加を現在のところ支持できないという意見である。 4. 消費者のより正確な暴露評価を行うため、様々なシペルメトリン異性体の認可された使用すべてについて十分な知見が必要である。また、種々の毒性学的参照値を有するこうしたシペルメトリン異性体について区別した残留物定義の設定をEFSAは提案する。シペルメトリン(α-、ζ-シペルメトリン及びシペルメトリン)のEUの既存MRLの見直しが行われていることに留意される。規則(EC) No 396/2005で設定された動物由来産物に対するEUの既存MRLが、動物用医薬品としての用途のために規則(EC) No 37/2010で設定されたシペルメトリンのMRLと一致しないことにも留意される。法的不確実性を避けるため、反すう動物(牛、めん羊、山羊)の食肉、脂肪、肝臓及び腎臓並びに乳に対する矛盾したMRLの見直しをEFSAは強く勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2280.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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