食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03410310475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品添加物としてステビア(Stevia rebaudiana)の抽出物(extrait:エキス)であるレバウジオシドAの使用に関する改正省令案について意見書を提出
資料日付 2011年8月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、食品添加物としてステビア(Stevia rebaudiana)の抽出物(extrait:エキス)であるレバウジオシドAの使用に関する2009年8月26日付け省令の改正省令案について意見書を提出した。
 改正省令案は2009年8月26日付け省令の第2条を変更し、レバウジオシドAを食品添加物として使用することを認めた暫定認可期間を延長することを目的とするものである。この許可は、食品に使用が認められた添加物に関する欧州加盟諸国の法規統一について定めた欧州指令89/107/EECの第5条に基づいて2年間と定められたものである。この甘味料に関する欧州統一規則が適用されることになれば、レバウジオシドAについては、それぞれの加盟国独自の認可が不要になる。
省令案は同時に、この甘味料を認可する欧州規則案に基づいて、様々な食品についてレバウジオシドAの使用条件を見直すものである。
 旧フランス食品衛生安全庁(旧AFSSA)は、純度97%以上のレバウジオシドAを食品添加物として使用することに肯定的意見書を出している。提出された有害影響がないという試験データ(13週間の毒性試験、2世代の生殖毒性試験、変異原性試験のクリティカル・アナリシス、ヒト薬理試験)及び暴露予測計算に基づき、旧AFSSAはステビア・レバウジアナの抽出物レバウジオシドAの純度97%以上のものを使用しても消費者にリスクはないと評価した。この意見書では、最近発表された研究対象の純度97%以上のレバウジオシドAのみについて結論を出している。
 本意見書の対象である省令案に提案されている、2009年8月26日付け省令で認可された前の最大量以下の最大量に基づけば、新たな省令案に定めるカテゴリーに記載の食品由来のレバウジオシドAへの暴露量は、旧AFSSAが2008年12月16日付け意見書で同定した毒性参照値以下であると結論づけることができる。
 比較に使用した毒性参照値は23.5mg/kg体重/日である。この値は、正常な血圧又は正常低血圧のヒト及び2型糖尿病患者の血圧にも有害影響が示されなかった1
,000mg/日の用量を当該年齢層におけるそれぞれの平均体重で除して算出したものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/AAAT2011sa0168.pdf
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