食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03401810482
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、「香港の成人における食事からのヨウ素摂取状況」に関するリスク評価研究の報告書を公表
資料日付 2011年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは7月13日、「香港の成人における食事からのヨウ素摂取状況」に関するリスク評価研究の報告書を公表した。概要は以下のとおり。
1. 研究
 食物安全センターは2009年2月から4月までに小売店や飲食店から食品271検体を採取し、11の食品群 (穀物及び穀物製品、豆類及び野菜、肉類及び家きん、卵及び卵類製品、乳及び乳類製品(冷凍菓子を含む)、魚類、甲殻類及び軟体動物、アルコールを含まない飲料、調味料及び醤油(食卓塩及びヨウ素添加塩を含む)、刺身及び寿司、藻類)に分け、可食部のヨウ素含有量を分析した。また、加熱調理(炒める、蒸す、煮る)が食品中のヨウ素含有量に及ぼす影響を評価するため、5つの食品群から計15検体を選び、加熱前と加熱後のヨウ素含有量を調べた。
2. 結果
 ヨウ素含有量は検出せず~2
,900
,000μg/kgまでと大きな開きがあり、同じ食品群でも検体ごとに差がみられた。ヨウ素含有量は以下のとおり(平均値が高い順)。
(1)藻類:840~2
,900
,000μg/kg、平均値は460
,000μg/kg
(2)調味料及び醤油:4~36
,000μg/kg、平均値は3
,900μg/kg、このうち、ヨウ素添加塩は26
,000~36
,000μg/kg、平均値は30
,000μg/kg
(3)甲殻類及び軟体動物:32~6
,100μg/kg、平均値は970μg/kg
(4)卵及び卵類製品:82~2
,300μg/kg、平均値は490μg/kg
(5)乳及び乳類製品:40~2
,000μg/kg、平均値は340μg/kg
(6)魚類:4~830μg/kg、平均値は190μg/kg
(7)刺身及び寿司:28~140μg/kg、平均値は86μg/kg
(8)肉類及び家きん:検出せず~480μg/kg、平均値は42μg/kg
(9)穀物及び穀物製品:3~68μg/kg、平均値は13μg/kg
(10)豆類及び野菜:検出せず~28μg/kg、平均値は8μg/kg
(11)アルコールを含まない飲料:検出せず~13μg/kg、平均値は6μg/kg
 香港の成人が上記11の食品群から一日に摂取するヨウ素の中央値は44μgだった。成人人口からみて、59%の市民はヨウ素の一日摂取量が50μg(甲状腺機能を正常に保つための摂取下限値)を下回り、わずか5%の市民が安全な範囲内(摂取量が足りていて、ヨウ素欠乏症またはヨウ素中毒にならないレベル)で、93%の市民は推奨摂取量を下回っていた(すなわち、摂取不足のリスクがある)。また、市民の2%が耐容上限量(ヨウ素中毒のリスクがある)を上回っていた。仮に香港市民が毎日5~10gのヨウ素添加塩を摂取したとすると、食事中のヨウ素含有量は一日当たり150~300μg増加し、食事からのヨウ素摂取量が推奨量を上回る。ただし、耐容上限量は下回る。
 加熱調理の影響については、沸騰水中で煮ると、ヨウ素の損失量は炒めた場合及び蒸した場合より多くなることが示され、他の研究と一致した。
3. 結論及び助言
 香港の市場に出回る各種食品はいずれもヨウ素を含んでいるが、含有量には大きな差があった。藻類、ヨウ素添加塩、海産物、乳及び乳類製品、卵及び卵類製品にはヨウ素が豊富に含まれる。加熱調理による食品中のヨウ素含有量への影響は小さかったが、ヨウ素は熱湯に溶けやすいため、沸騰水中で煮た場合に影響が大きかった。仮に成人が日常の食事においてヨウ素添加塩を使用すると、食事からのヨウ素摂取量は推奨摂取量を上回るが、耐容上限量は下回る。我々は、臨床及び生化学的指標を用い、栄養研究を合わせ、香港市民のヨウ素状態を全面的に評価する必要がある。
(1)消費者への助言
 ヨウ素をたくさん含む多種類の食品を食べること、一般の食塩の代わりにヨウ素添加塩を使用すること等を助言。また、妊婦や授乳中の母親等に対しては、医師に相談した上でヨウ素のサプリメントを摂取する必要があるか決めるよう助言。
(2)業界への助言
 食塩にヨウ素を添加する場合は、WHOの提言に基づき1kg当たり20~40mgのヨウ素を添加すること、ヨウ素の強化やヨウ素含有量を表示すること等を助言。
 本件に関するプレスリリースは以下のURLから入手可能。
http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/press/2011_07_13_1_c.html
 報告書の英語版は以下のURLから入手可能。
http://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/programme_rafs_n_01_12_Dietary_Iodine_Intake_HK.html
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署食物安全センター
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/programme/programme_rafs/programme_rafs_n_01_12_Dietary_Iodine_Intake_HK.html

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。