食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03400490149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロルピリホスメチルの様々な作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年6月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は6月8日、農薬有効成分クロルピリホスメチル(Chlorpyrifos-methyl)の様々な作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年6月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインが、クロルピリホスメチルの広範な作物に対する既存のMRLを修正する申請を受けた。 2. クロルピリホスメチルの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.01mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.1mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)の改訂版2を用いて消費者のリスク評価が行われた。潜在的な消費者リスクが排除できない産物が特定されたため、3種類のシナリオに基づき慢性(長期)の食事経由暴露量の評価が行われた。 4. 検討対象の作物に対するクロルピリホスメチルの意図された使用では、トマトによる消費者の短期暴露量、並びに、小麦、ライ麦及びとうもろこしによる消費者の長期暴露量がそれぞれ毒性学的参照値を超過するとEFSAは結論づける。また、貯蔵されたとうもろこしに対する現行のポストハーベスト使用には、公衆衛生上の懸念が潜在的にある。 5. EFSAは、規制対象の残留物定義をクロルピリホスメチル(脂溶性)として、りんご類:0.2mg/kg、もも類 (ネクタリン及び類似する交雑品種):0.04mg/kg、生食用ぶどう類:0.09mg/kg等のMRLを提案する。トマト類 (チェリートマトやtree tomato等を含む)に対する現行MRL(0.5mg/kg)の修正は提案されない。大麦、えんばく、ライ麦、小麦(スペルト小麦、ライ小麦)には、5mg/kg 又は3mg/kgのMRLを提案する。MRLを5mg/kgに設定した場合、ライ麦及び小麦の摂取による消費者に対する潜在的なリスクを排除することができない。MRLを現行と同じ3mg/kgに設定した場合、消費者に対するリスクは確認されなかった。 6. 本意見書における結論は、ある程度の不確実性の影響を受けていることに留意することが望ましい。代謝物のTCP(3 ,5 ,6-トリクロロ-2-ピリジノール)及びDEM (デスメチルクロルピリホスメチル) の毒性学的プロファイル、加工産品中のクロルピリホスメチル残留物の性質及び濃度、並びに、(特に穀類の)実際の消費データについてさらに調べることが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2219.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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