食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03400470149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分Fluxapyroxad (BAS 700 F)の様々な植物及び動物の由来産品に対する残留基準値の新規設定に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年6月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は 6月1日、農薬有効成分Fluxapyroxad (BAS 700 F)の様々な植物及び動物の由来産品に対する残留基準値(MRL)の新規設定に関する理由を付した意見書(2011年5月30日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、米国、カナダ及びブラジル産の農作物に対するFluxapyroxadのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)として仁果類:0.7mg/kg、てんさいを含む根茎類:0.2mg/kg、小麦、ライ小麦及びライ麦:0.3mg/kg等を設定する申請を受けた。Fluxapyroxadは、ピアレビューのプロセスがまだ完了していない新しい有効成分であることが留意される。 2. 報告担当加盟国(RMS)の英国がFluxapyroxadの毒性学的プロファイルを評価し、0.02mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.09mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案した。 3. 主要作物におけるFluxapyroxadの代謝について葉面散布後のトマト、だいず及び小麦で調べられた。RMSは、主要作物に共通する規制対象の残留物定義を親化合物のFluxapyroxadと設定することを提案した。RMSはリスク評価のための残留物定義を、豆類及び油糧種子類についてはFluxapyroxad及びその代謝物M700F048 (3-(ジフルオロメチル)-1-(β-D-グルコピラノシル)-N-(3’ ,4’ ,5’-トリフルオロ[1 ,1’-ビフェニル]-2-yl)-1H-ピラゾル-4-カルボキシアミド)の総量をFluxapyroxadに換算したものとし、その他の作物についてはFluxapyroxadのみとすることを提案した。種子処理後の植物におけるFluxapyroxadの代謝に関する知見は提示されなかった。検討対象作物への使用については、綿に対する種子処理を除き、Fluxapyroxadの代謝は十分に対処されているとEFSAは結論づける。EFSAは、RMSが提案した残留物定義は綿以外の作物に対して暫定的に適用できるという意見である。 4. 輸入作物に対して提案されたMRLにおける残留物の生成によって消費者の暴露量が消費者健康リスクを有するレベルに達することはないとEFSAは結論づける。EFSAは、仁果類:0.7mg/kg、ばれいしょ類:0.01mg/kg、小麦及びライ小麦の穀粒:0.4mg/kg、牛・めん羊・山羊の脂肪:0.05mg/kg、牛・山羊・めん羊の肝臓:0.03mg/kg、乳:0.005mg/kg等のMRLを提案する。 5. 指令91/414/EECに従ったピアレビューがまだ完了していないため、本意見書における結論は暫定的なものとすることが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2196.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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