食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03391340305
タイトル 欧州連合(EU)、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 297/2011を一部改正
資料日付 2011年5月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月24日、福島原子力発電所の事故後に日本で生産された又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) No 297/2011を一部改正する委員会施行規則(EU) No 506/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は2011年5月12日、神奈川県産の緑茶葉中から高濃度の放射性セシウムが検出された旨を通知された。この検出事案は、当該県産の緑茶葉中から高濃度の放射性セシウムが検出された他の3事例によって2011年5月13日に確認された。神奈川県は、該当する都県からのすべての飼料及び食品についてEU域内へ輸出する前に検査が求められる事故の影響地域の12都県に含まれていない。最近の検出例があれば、影響を受けた地域に神奈川県を13番目の県として加えることは適当である。
2. 第1条:規則(EU) No 297/2011を以下のように改正する。
(1)第2条の第3段落(訳注:積荷に添付する申告書・証明書の内容に関する事項)を以下に差し替える。
1) 2011年3月11日以前に収穫及び/又は加工されたこと、又は、
2)当該産品が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県以外の道府県産であること、又は、
3)当該産品が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県から出荷されたが、その生産地が当該13都県のいずれでもなく、また、輸送中において放射能に暴露していないこと、又は、
4)当該産品が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県の都県産である場合、本規則の附属書IIで定められた基準値を超える濃度の放射性核種のヨウ素131、セシウム134及びセシウム137を当該産品が含有していないこと。この条文は、当該13都県の沿岸水域から採捕した水産物にも、水揚げ地に関わりなく、適用される。
(2)第9条(訳注:発効及び適用期間)の第2段落の日付を以下に差し替える。
本規則は、発効日から2011年9月30日まで適用するものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0052:0055:EN:PDF

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