食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03391160305
タイトル 欧州委員会(EC)、特別用途食品(specialized food products)の規則案承認
資料日付 2011年6月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)は6月20日、EUの消費者により良い情報を提供し、より良い明解さに基づく規制を行うという目的を達成する、特別用途食品(specialized food products)規則案を承認した。概要は以下のとおり。
1.無乳糖食品、痩身製品(slimming products)及びプロテイン・バーなどは、食事療法食品(dietetic food)規制(指令2009/39/EC)が取り扱っていたが、加盟国間でその適用が著しく異なり、国際市場で混乱を引き起こしていることから、本規則案はこの指令を撤廃し、食事療法食品の概念を廃止する。食事療法食品は、栄養及び健康強調表示の規則(1924/2006)及び/もしくはビタミン、ミネラル及びその他成分の食品への添加に関する規則などの他の既存規制が単独で取り扱うことになる。
2.本規則案は、特別の保護を必要とする感受性の高い人々の集団である乳児及び3歳までの幼児、がん患者又は代謝異常の者など特定健康状態の人々むけに意図された食品の供給を強化及び明確化する。
3.新規則の結果として市場から回収されなければならない製品はないであろう。食事療法食品規制が取り扱う製品は市場に残ることができるが、既存の食品規制の他の見解で十分に規制を受けるであろう。製品の適合を容易にし、業者の経費を削減するために、再ラベリングの移行期間に概ね2年が想定される。
 本規則案は欧州議会(EP)及び理事会に答申され、これらの機関が同意に達した場合、新規則は2012年末に施行される。
 当該規則案の詳細及びQ&A は以下のURLから入手可能。
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/425&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/752&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。