食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03390470149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルシラゾールの茶に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年5月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月30日、農薬有効成分フルシラゾール(Flusilazole)の茶に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年5月28日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のアイルランドが、茶(乾燥した発酵茶葉及び茎又はその他の茶葉及び茎)に対するフルシラゾールのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請を受けた。インドネシアにおける茶に対するフルシラゾールの認可された使用に適応するため、既存MRLの0.05mg/kg(定量限界に設定)を3mg/kgに引き上げることが求められている。 2. フルシラゾールの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.002mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.005mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. 当該MRL申請の安全性を裏付けるため、インドネシアで行われた茶における残留試験が計3件提出された。欧州連合(EU)の手引書によると、茶は世界における主要作物であり、したがって8件以上の残留試験を提出する必要がある。提出された残留物データは、茶に対するインポートトレランスの設定申請について安全性を裏付けるには不十分である。このため、認証された適正農業規範(GAP)を遵守した茶における追加残留試験を5件以上提出する必要がある。 4. 提出されたデータが、茶に対するフルシラゾールのインポートトレランス設定申請の安全性を裏付けるには不十分であるため、消費者のリスク評価は行われなかった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2195.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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