食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03380050149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ナツメグ及びメースに対するビフェニルの既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年5月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月12日、ナツメグ(訳注:ニクズクの種子内の仁)及びメース(訳注:ニクズクの乾燥させた仮種皮)に対するビフェニルの既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年5月11日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)は、ナツメグ及びメースが規則(EC) No 396/2005で香辛料類に設定されたビフェニルのMRLより高濃度のビフェニルを含んでいる可能性がある旨をドイツ及びEuropean Spice Association (ESA)から通知された。利用可能な情報によると、いくつかの試料が原産地に関わりなく影響を受けている。この汚染は、また、有機栽培で生産された生産物にも悪影響を及ぼしている。これらの生産物中におけるビフェニルの予期せぬ存在の理由はまだ不明であり、調査がさらに進むまで暫定的なMRLを設定するようドイツはECに求めた。モニタリング及び検査プログラムがESAによって行われ、そのデータが2011年1月にドイツ及びECに提出された。ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)がESAから提出された当該モニタリングデータに基づいてリスク評価を行い、当該2作物に対して0.7mg/kgのMRLを設定することが可能であり、当該MRLに許容できない消費者リスクはないと結論づけた。ドイツは、また、MRLをこれまでのビフェニルの全検出値が含まれる1mg/kgに引き上げても、消費者の安全性の観点から容認できると指摘した。 2. ビフェニルの毒性学的評価は欧州連合(EU)レベルでは行われなかったが、世界保健機関(WHO)の専門家グループが1999年に算定した0.038mg/kg体重/日の暫定耐容一日摂取量(PTDI)は、本リスク評価の目的のために容認できると考えられた。ビフェニルの低い急性毒性のため、EFSAは、急性参照用量(ARfD)を不要とするドイツのBfRの提案と同意見である。 3. EFSAは、規制対象の残留物定義をビフェニルとして、ナツメグ:1mg/kg及びメース:1mg/kgのMRL案を勧告する。当該MRL案はモニタリングデータから算定され、かつ、汚染源についてまだ明らかされていないため、暫定的なMRLのみ設定することをEFSAは勧告する。ビフェニルがフードチェーンに入った経路を明らかにし、ビフェニルによる汚染を低減又は根絶するために、さらに調査が必要である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2160.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
