食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03360650149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ピラクロストロビンの様々な農作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年3月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月25日、農薬有効成分ピラクロストロビン(Pyraclostrobin)の様々な農作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年3月23日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツが、ピラクロストロビンの油糧種子類に対するインポートトレランス(訳注:国外で使用される農薬等に係る残留基準)設定の申請を受けた。米国で認可された使用に適応するため、一部の油糧種子類に対するピラクロストロビンの既存のMRLを引き上げる必要がある。EMSのフランスが、ピラクロストロビンの柑橘類に対する既存のMRLを修正する申請を受けた。フランスにおけるピラクロストロビンの意図された使用に適応するため、柑橘類に対する既存のMRLを2mg/kgに引き上げることが求められている。
2. ピラクロストロビンの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECの枠組みで評価された。一日摂取許容量(ADI)が0.03mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)が0.03mg/kg体重にそれぞれ設定された。
3. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。検討対象の農作物に対するMRL案において、消費者の短期摂取によるリスクは確認されなかった。
4. オレンジに対するピラクロストロビンの意図された使用及び様々な油糧種子に対する認可された使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をピラクロストロビンとして、オレンジ:2mg/kg、落花生:0.04mg/kg、綿実:0.3mg/kg等のMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2120.pdf
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