食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03360640149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジチオカーバメート(マンゼブ)のはつかだいこんに対する現行の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年3月17日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月17日、農薬有効成分ジチオカーバメートDithiocarbamates (マンゼブMancozeb)のはつかだいこんに対する現行の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年3月16日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツがジチオカーバメート(マンゼブ)のはつかだいこんに対する現行のMRLを修正する申請を受けた。ドイツにおけるマンゼブの意図された使用によって、ジチオカーバメート(マネブ、マンゼブ、メチラム、プロピネブ、チラム及びジラムを含めたジチオカーバメートを二硫化炭素(CS2)に換算)のはつかだいこんに対する現行MRLの引き上げが求められている。 2. マンゼブの毒性学的プロファイルがピアレビューで調べられ、0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.6mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を結論づけるデータは十分であった。 3. ドイツにおけるはつかだいこんに対するマンゼブの意図された使用によって消費者の暴露量がマンゼブの毒性学的参照値を超えることはなく、従って公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をジチオカーバメート(マネブ、マンゼブ、メチラム、プロピネブ、チラム及びジラムを含めたジチオカーバメートをCS2に換算)として、はつかだいこん:2.0mg/kgのMRL案をEFSAは勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2108.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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