食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03360620149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルフェノクスロンのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2011年3月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月14日、農薬有効成分フルフェノクスロン(Flufenoxuron)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2011年2月23日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. フルフェノクスロンは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。 2. 本報告書の結論は、申請者が求めたぶどうのつる(露地栽培)並びにトマト及び観賞用植物(施設栽培)に用いる殺虫剤及びダニ駆除剤としてのフルフェノクスロンの代表的用途の評価に基づいて出された。 3. イヌ1年間試験から得た3.5mg/kg体重/日の無毒性量(NOAEL)に安全係数300を適用した一日摂取許容量(ADI)は0.01mg/kg体重/日である。(追加安全係数の3は、亜慢性試験から慢性試験への外挿に通常使われるもので、イヌを用いた長期試験における生体内蓄積の可能性による影響に対処するためには十分であると考えられた。)フルフェノクスロンの毒性学的プロファイルに基づき、急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 4. 利用可能な代謝データに基づき、親化合物のフルフェノクスロンは、植物中の全残留物の有効な指標と考えられ、規制対象の残留物定義はフルフェノクスロンのみと提案される。リスク評価のための暫定的な残留物定義は、トマトを用いた残留試験における代謝物Reg. No. 102719 (2 ,6-ジフルオロベンズアミド) の定量できる残留物及び加工果実中の当該残留物の性質を考慮に入れて、フルフェノクスロン及びその代謝物Reg. No. 102719をフルフェノクスロンに換算したものと定義される。なお、代謝物Reg. No. 102719について具体的な毒性学的データは示されなかった。これらの残留物定義は、葉面散布後の果実類及び葉菜類のみに限定される。 5. ワイン用ぶどう:2mg/kg及びトマト(施設栽培):0.5mg/kgの残留基準値案が提案された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2088.pdf |
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