食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03350390149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フルロキシピル(類縁体のフルロキシピルメプチルを評価)のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
資料日付 | 2011年3月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月8日、農薬有効成分フルロキシピルFluroxypyr (類縁体のフルロキシピルメプチルFluroxypyr-meptylを評価)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2011年2月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. フルロキシピルは、理事会指令91/414/EECの附属書I (訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)への収載の更新手順を定めた委員会規則(EC) 737/2007のリストに記載された第1グループの有効成分の1つである。 2. 本報告書の結論は、申請者が求めた穀類、牧草/アメニティ及びとうもろこしに用いる除草剤としてのフルロキシピルの代表的用途の評価に基づいて出された。 3. 穀類で行った代謝試験に基づき、植物の規制対象及びリスク評価のための残留物定義は「フルロキシピル、そのエステル類、塩類及び抱合体類をフルロキシピルに換算したもの」と提案される。動物生産物の規制対象及びリスク評価のための残留物定義は、動物の生体内におけるエステル化合物の運命に対処するための追加データが提出されるまで、「フルロキシピル及びその塩類をフルロキシピルに換算したもの」と暫定的に限定される。 4. 一日摂取許容量(ADI)は、ラット2年間試験で得られた80mg/kg体重/日の無毒性量(NOAEL)を根拠に安全係数100を適用した0.8mg/kg体重/日である。急性参照用量(ARfD)は設定されず、不要と考えられた。 5. フルロキシピルのISO一般名は、4-アミノ-3 ,5-ジクロロ-6-フルオロ-2-ピリジルオキシ酢酸(IUPAC)である。メプチルエステル(フルロキシピルの類縁体)が農薬製剤に使用されるため、特に断りがない限り、評価データは類縁体のフルロキシピルメプチルに関するものであることに留意することが望ましい。 6. 穀類の穀粒:0.1mg/kg、とうもろこしの子実:0.05mg/kg(定量限界)、反すう動物の筋肉・脂肪・肝臓及び乳:0.05mg/kg(定量限界)、反すう動物の腎臓:0.3mg/kgの各残留基準値が提案された。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2091.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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