食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03350340149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分プロパモカルブのリーキ等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年3月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月1日、農薬有効成分プロパモカルブ(Propamocarb)のリーキ等に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年2月24日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. プロパモカルブの植物防疫製剤は、主として塩の形態すなわちプロパモカルブ塩酸塩(Propamocarb hydrochloride)で使用されることに留意する必要がある。ピアレビューの枠組みで調べたすべての試験は、プロパモカルブ塩酸塩を用いて行われている。プロパモカルブとプロパモカルブ塩酸塩は分子量が異なり、したがって、分子量換算係数を適用する必要がある。 2. プロパモカルブ塩酸塩の毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.29mg/kg 体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び1mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算出するデータは十分であった。リスク評価のための残留物定義にしたがってリスク評価を行うため、プロパモカルブ塩酸塩のADI 及びARfDに分子量換算係数を適用してプロパモカルブのADI 及びARfDを再計算した。算定されたプロパモカルブのADIは0.244 mg/kg体重/日、ARfDは0.84 mg/kg体重である。 3. EFSAは、規制対象の残留物定義をプロパモカルブ及びその塩類の総量をプロパモカルブに換算したものとして、チコリ(Witloof):10mg/kgのMRL案を提案した。ラムズレタスに対する現行のMRLは30 mg/kgであるが、残留データの不足により、MRL案は提案されなかった。その他の現行のMRLはほうれんそう:30mg/kg及びリーキ:10mg/kgであるが、消費者に対するリスクが排除できなかったため、いずれもMRL案は提案されなかった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2094.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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