食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03340760475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、旅客航空機内食の温度維持管理条件(例外措置許可)について意見書を提出
資料日付 2011年4月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、旅客航空機内食の温度維持管理条件(例外措置許可)について農業・水産省から諮問を受けて2011年2月9日付で意見書を提出した。
 調理済調製食品の保管温度は法規上3℃となっているが、危害要因分析が裏付され、安全性の有効性が認められれば、保管温度の変更が例外措置として認められることになっている。
 特例申請航空会社の要望は調理した場所から航空機までの輸送中の温度を8℃にすることで、その後食事に供するまでの機内保管温度の保証はない。
 ANSESは、特例措置許可の是非を判断するためには、申請者から例外措置適用によっても食品の安全性が確保されていることを証明する充分な裏付け情報が提出されることを望むものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/LABO2010sa0191.pdf
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