食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03340540475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、ナノ粒子状態の物質の年間使用申告に関する政令案について意見書を提出 |
資料日付 | 2011年4月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、ナノ粒子状態の物質の年間使用申告に関する政令案について農業水産省、食品総局(DGAL)から諮問を受けて2011年3月1日付で意見書を提出した。 この法案はナノ粒子物質を次のように定義している。即ち、ナノ粒子物質とは次の基準の一つ以上を満たすものである: ・粒子の一つまたは複数の寸法諸元が1~100nmの範囲内にある粒子の数が、大きさに基づく粒子数分布で1%以上である物質 ・構造内部や表面構造に粒子の一つまたは複数の寸法諸元が1~100nmの範囲内にある粒子を有する物質 ・単位体積あたり表面積が60m2/cm3以上の物質、但し、大きさが1 nm以下の粒子で構成されている物質は除く。 従って凝集物、集合体、混合物、ナノチューブ、ナノワイヤ、ナノレイヤー、量子ドット、デンドリマーなどがナノ粒子物質に含まれる。 ANSESは欧州レベルの統一ナノマテリアル定義原則を支持するものである。しかし、本政令案に取り込んだ欧州委員会の勧告案のナノマテリアルの定義は工業的に製造されたか否かにかかわらずナノマテリアル全体にかかわるものである。ところが、この定義は今日まだ定まっておらず、ANSESはこれに関して科学的妥当性について判断するに至っていない。国際的にも欧州新興健康リスク科学専門委員会(EU/SCENIHR)、国際標準化機構(ISO)や欧州標準化委員会(CEN)が提唱しているものもある。 また、現在のところ様々な定義の諸要件を確認するための標準化された計測方法がないことを指摘しなくてはならない。当該業界の事業者はそれぞれに有効な計測方法を通常使用している。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.anses.fr/Documents/AP2010sa0253.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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