食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03330850482 |
| タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、一般向けの月刊ニュースレター「Food Safety Focus」2011年3月号を発行 |
| 資料日付 | 2011年3月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは3月16日、中国語・英語併記による月刊ニュースレター「Food Safety Focus」の3月号(第56号、PDF版4ページ)を発行した。概要は以下のとおり。 1. 注目の出来事:2010年飲食店及び食品業における食品事件レビュー (1)食物安全センターが2010年に確認した食中毒は279件で、患者数は910人である。2006年から食中毒事件の総数は減少傾向にあり、その主な理由は細菌性食中毒が減ったことにある。 病原物質別では、細菌が最も多く78%、次いで自然毒(12%)、ウイルス(5%)、化学物質(5%)の順となっている。過去4年間において自然毒以外は、ほぼ横ばいである。自然毒による食中毒は2006年から2009年まで6%だったが、2010年は麻痺性貝毒のアウトブレイクにより12%を占めた。細菌性食中毒の原因菌の上位3位は腸炎ビブリオ、サルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌で、これらが90%を占める。 原因別では、生と加熱した食品との交差汚染、加熱済み食品の保存が不適切、従業員からの汚染が最もよく見られる原因である。 (2)2大食中毒 1)貝柱による麻痺性貝毒 2010年5月に14件発生、患者数は29人。貝柱は9ヶ所の市場で購入されたもの。 2)精進料理店で販売された食品による腸炎ビブリオ 2010年6月に26件発生、患者数は83人。患者の糞便検体から腸炎ビブリオが検出された。 2. 食品安全プラットフォーム:放射能と食品安全 (1)マイクロ波と食品安全 電子レンジの原理等を紹介。焼く、揚げるという調理方法に比べ、電子レンジの温度は低いため(通常100℃を超えない)、発がん性物質の生成を抑えるのに役立つ。しかし、他の食材を詰めた家きん肉や大きい塊の肉の調理には、中央部が殺菌温度に達しないこともあるため、不向きな場合もある。 (2)赤外線と食品安全 赤外線加熱調理器やハロゲンオーブン等、赤外線を発する調理器の原理等を紹介。赤外線消毒により、保存料を添加せずにパンを長期保存することができる。また、野菜を脱水保存することもできる。 (3)電離放射線と食品安全 食品照射の原理等を紹介。γ線等の放射線は照射線源から生成されるが、照射により食品が放射能を帯びることはない。 3. 食品事件 (1)乳製品に乱用される皮革加水分解たん白質の状況 (2)米中のカドミウム 4. リスクコミュニケーション関連業務の概要 2011年2月のリスクコミュニケーション関連業務の統計数の一覧。食品関連事件(62件)、照会(386件)、通報(267件)、業界への早期警報(17件)、市民への警報(0件)、教育セミナー・講演等(71件)、ホームページに新規に掲載した情報数(35件)。 (※訳注:上記「食品関連事件」には、香港で発生した事件のみならず、海外で発生し香港への影響が懸念されるものや、報道機関により大きく報じられ市民の強い関心を集めた件等について、当局が積極的に対応した件も含まれている。) |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 香港 |
| 情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| 情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
| URL | http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/multimedia/multimedia_pub/files/FSF56_2011-03-16.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
