食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03330190149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分イソピラザムのバナナに対する残留基準値の新規設定に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年4月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月5日、農薬有効成分イソピラザム(Isopyrazam)のバナナに対する残留基準値(MRL)の新規設定に関する理由を付した意見書(2011年3月31日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)の英国が、中央アメリカ産バナナに対する当該有効成分のインポートトレランス設定の申請を受けた。バナナに対するイソピラザムの使用に適応するため、MRLを0.05mg/kgに設定することが求められている。 2. イソピラザムの毒性学的プロファイルが報告担当加盟国(RMS)の英国によって評価された。そのデータに基づいて、RMSは、0.035mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.035mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を提案している。 3. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても、消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。バナナに対する当該MRL案に関して、消費者の短期摂取によるリスクは確認されなかった。 4. したがって、中央アメリカ産の輸入バナナに対する当該MRL案における残留物の発生によって、消費者の健康リスクをもたらす消費者暴露量に達することはないとEFSAは結論づける。規制対象の残留物定義をイソピラザムとして、バナナ:0.05mg/kgのMRLを新規設定することをEFSAは提案する。 5. ピアレビューはまだ確定していないため、本意見書で出された結論は暫定的なものとすることが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2134.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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