食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03330180149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分スピロテトラマトのハーブ類に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年4月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月4日、農薬有効成分スピロテトラマトのハーブ類に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年3月29日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国の英国が、スピロテトラマトの生鮮ハーブ類に対する既存MRLを修正する申請を受けた。英国におけるスピロテトラマトの意図された使用に適応するため、ハーブ類に対する既存のMRL 0.1mg/kg (定量限界に設定)を引き上げることが求められている。 2. 当該有効成分の評価報告書素案(DAR)がEFSAによってまだピアレビューされていないため、本理由を付した意見書で出された結論は暫定的なものであり、ピアレビューの確定後に再検討される可能性がある。 3. スピロテトラマトの毒性学的プロファイルがピアレビューのために調べられており、報告担当加盟国(RMS)が0.05mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)案及び1.0mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)案を算定した。 4. EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)に組み込まれた欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。生鮮ハーブ類に対するMRL案において、消費者の短期摂取によるリスクは確認されなかった。 5. 生鮮ハーブ類に対するスピロテトラマトの意図された使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、従って公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をスピロテトラマト並びに代謝物のBYI 03380-エノール、BYI 03380-ケトヒドロキシ、BYI 03380-モノヒドロキシ及びBYI 03380-エノール-グルコシドの総量をスピロテトラマトに換算したものとして、ハーブ類:4.0mg/kgのMRL案を勧告する。 6. 各代謝物の化学名は以下のとおり。 BYI 03380-エノール: cis-3-(2 ,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one BYI 03380-ケトヒドロキシ: cis-3-(2 ,5-dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2 ,4-dione BYI 03380-モノヒドロキシ: cis-3-(2 ,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl beta-D glucopyranoside BYI 03380-エノール-グルコシド: cis-3-(2 ,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2132.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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