食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03321730315 |
| タイトル | ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)、欧州委員会(EC)は日本からの食品及び飼料に対し、より厳しい規制値を決定したことを公表 |
| 資料日付 | 2011年4月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV)は4月8日、欧州委員会(EC)が日本からの食品及び飼料に対し、より厳しい規制値を決定したことを公表した。概要は以下のとおり。 EC及びEC加盟国は4月8日にブリュッセルで会合し、日本からの食品及び飼料に対する国際的に標準化したより厳しい規制値に合意した。 新たな規制値の基になるのは、現在ある3つの規則で1986年のチェルノブイリ事故の後に決定された規則(Euratom 3954/1987)、いわゆるチェルノブイリ規則(No.733/2008:原発事故により影響された第3国からの農業製品の輸入に関する)及び日本で適用されている規制値である。 この新たな規制値は、日本からの食品及び飼料に近々適用される。これらは、他の国を経てドイツへ輸入される日本からの食品及び飼料にも適用される。 ストロンチウム:乳幼児用食品(75Bq/kg:変更なし)、乳及び乳製品(125Bq/kg:変更なし)、飲料を除くその他の食品(750Bq/kg:変更なし)、飲料(125Bq/kg:変更なし) ヨウ素:乳幼児用食品(150→100Bq/kg)、乳及び乳製品(500→300Bq/kg)、飲料を除くその他の食品(2 ,000Bq/kg、変更なし)、飲料(500→300Bq/kg) プルトニウム:乳幼児用食品(1Bq/kg:変更なし)、乳及び乳製品(20→1Bq/kg)、飲料を除くその他の食品(80→10Bq/kg)、飲料(20→1Bq/kg) セシウム:乳幼児用食品(400→200Bq/kg)、乳及び乳製品(1 ,000→200Bq/kg)、飲料を除くその他の食品(1 ,250→500Bq/kg)、飲料(1 ,000→200Bq/kg) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦食糧農業消費者保護省(BMELV) |
| URL | http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SichereLebensmittel/Kennzeichnung/FleischKlontiere.html |
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