食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03321610305 |
タイトル | EU、日本から輸入した食品の安全性に関して改訂したQ&Aを公表 (2/2) |
資料日付 | 2011年4月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは4月8日、日本から輸入した食品の安全性に関する2011年4月1日公表のQ&Aを一部改訂したQ&A (МЕМО/11/225) を公表した。概要は以下のとおり。 Q5 EUは、食品の安全性に関して、福島原発事故にどのような対応措置をとってきたか?(A5略) Q6 日本からの輸入品について管理を強化するために加盟国が承認した措置とは?(A6略) Q7 欧州委員会は、当該管理強化措置を定期的に更新するのか?(A7略) Q8 EUは、日本から食品を大量に輸入しているか?(A8略) 付属書 1. 食品における最大レベル (1) 乳児用及び幼児用食品(food for infants and young children) ストロンチウムの同位元素(特に放射性ストロンチウム90)の総量:75Bq/kg ヨウ素の同位元素(特に放射性ヨウ素I-131)の総量:100Bq/kg(※) プルトニウム及び超プルトニウムのアルファ線放射性同位元素(特に放射性プルトニウム239)の総量:1Bq/kg 炭素の放射性同位元素(C-14)及び水素の放射性同位元素(H-3)を除く、半減期が10日を超すその他の放射性核種(特に放射性セシウム134及び放射性セシウム137)の総量:200Bq/kg(※) (2) 乳及び乳製品 ストロンチウムの同位元素(特に放射性ストロンチウム90)の総量:125Bq/kg ヨウ素の同位元素(特に放射性ヨウ素I-131)の総量:300Bq/kg(※) プルトニウム及び超プルトニウムのアルファ線放射性同位元素(特に放射性プルトニウム239)の総量:1Bq/kg(※) 炭素の放射性同位元素(C-14)及び水素の放射性同位元素(H-3)を除く、半減期が10日を超すその他の放射性核種(特に放射性セシウム134及び放射性セシウム137)の総量:200Bq/kg(※) (3) 液状食品を除くその他の食品 ストロンチウムの同位元素(特に放射性ストロンチウム90)の総量:750Bq/kg ヨウ素の同位元素(特に放射性ヨウ素I-131)の総量:2 ,000Bq/kg(※) プルトニウム及び超プルトニウムのアルファ線放射性同位元素(特に放射性プルトニウム239)の総量:10Bq/kg(※) 炭素の放射性同位元素(C-14)及び水素の放射性同位元素(H-3)を除く、半減期が10日を超すその他の放射性核種(特に放射性セシウム134及び放射性セシウム137)の総量:500Bq/kg(※) (4) 液状食品(liquid foodstuff) ストロンチウムの同位元素(特に放射性ストロンチウム90)の総量:125Bq/kg ヨウ素の同位元素(特に放射性ヨウ素I-131)の総量:300Bq/kg(※) プルトニウム及び超プルトニウムのアルファ線放射性同位元素(特に放射性プルトニウム239)の総量:1Bq/kg(※) 炭素の放射性同位元素(C-14)及び水素の放射性同位元素(H-3)を除く、半減期が10日を超すその他の放射性核種(特に放射性セシウム134及び放射性セシウム137)の総量:200Bq/kg(※) (※) 日本で適用されている対策レベルに確実に準ずるため、日本の対策レベル値の方が低い間、理事会規則3954/87で定められている数値を暫定的にこれらの日本の対策レベル値に差し替える。 2. 飼料における最大レベル 放射性セシウム134及び放射性セシウム137の総量:500Bq/kg ヨウ素の同位元素(特に放射性ヨウ素I-131)の総量:2 ,000Bq/kg |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/225&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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