食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03321600305
タイトル EU、日本から輸入した食品の安全性に関して改訂したQ&Aを公表 (1/2)
資料日付 2011年4月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは4月8日、日本から輸入した食品の安全性に関する2011年4月1日公表のQ&Aを一部改訂したQ&A (МЕМО/11/225) を公表した。概要は以下のとおり。
Q1 原子力事故の後、EUは食品安全に関して何をするのか?
A1 チェルノブイリ事故後の数年の間に、欧州原子力共同体(ユーラトム)設立条約(第31条)に基づく専門家グループによる科学的助言を受けて、欧州委員会(EC)は、原子力事故あるいはその他のあらゆる放射線緊急事態の後における飼料及び食品に対する最大レベルを採択した。この最大レベルの設定は、様々な規則(3954/87ユーラトム、 944/89ユーラトム及び770/90 ユーラトム)の中で行われた。
 当時採択された食品中の放射能汚染の最大許容レベルは、ストロンチウム、ヨウ素、プルトニウム及び超プルトニウムのアルファ線放射性同位元素、並びに、セシウム134及び137など他の放射性核種のレベルに関するものである。当該レベルについては、科学的専門家らによる追加分析を経て1998年に確認され、その後24年間変更されていない。
 これら汚染の最大レベルは、乳児用食品(infant food)、乳製品、一般食品、液状食品(liquid food)及び一般的ではない食品(minor foodstuff)に関するものである。
 当該規則におけるこれらのレベルは、ヒトの年間食品摂取量の10%が当該レベルで汚染されたとしても、電離放射線への年間暴露量は、ヒトの追加年線量限度(additional annual dose limit)の1mSv (ミリシーベルト)を超えないという仮定に基づいている。さらに、EU規則にみられる最大レベル設定の原則と基準は、この問題に関する国際的な指針及び勧告(WHO、FAO、コーデックス委員会)に調和したものである。
Q2 チェルノブイリ事故の影響に直接対処し、様々なレベルを設定したEU法令とは?
A2 チェルノブイリ事故後の数年間に、EUは、この世界最大の原子力事故による放射性降下物が懸念される地域から産出された食品の放射線汚染のレベルを設定する規則を採択した。当該規則の改正版(理事会規則733/2008)が2008年に採択され、その効力は2020年まで延長された。
Q3 EUが規則(ユーラトム) 3954/1987で設定された最大レベルではなく、日本当局が設定した対策レベル(action level)を現在適用する決定をした理由とは?
A3 日本は、事故直後において、国内販売用の食品について(訳注:EUより)低い数値を施行した。日本の現在の状況においては、(EUレベルが基づく年間食品摂取量の10%が汚染されたという想定より)かなり高い割合で、地域住民の毎日の食事が有意なレベルの放射性核種に汚染される可能性があることを考慮する必要がある。さらに、これらの日本の対策レベルが低いということは、日本に適用される食事データをおそらく考慮に入れた結果であろう。
 日本の当局によって設定された対策レベルは、日本において最低数ヶ月間は適用される可能性が現在ある。したがって、日本の当局が行う輸出前検査と日本産又は日本から出荷された飼料及び食品がEU域内に入る際に行われる放射性核種のレベル検査に一貫性を与えるために、既存のEU数値より日本の対策レベルの方が低い間は、EU及び日本の両方において同じレベルを暫定的に適用することをEUは決定した(付属書にある日本からの輸入食品に適用する最大許容レベルの表を参照)。
Q4 EUは、規則(ユーラトム) 3954/1987で設定された最大レベルを改正するのか?
A4 規則(ユーラトム) 3954/1987で設定されたレベルの科学的な分析をさらに提示するために、科学的専門家の委員会の会議が近く(2011年6月30日以前に)予定されている。この科学的分析に基づき、既存の最大レベルの改正が必要になる可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/225&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

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