食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03321590305
タイトル EU、福島原子力発電所の事故後の日本産又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) 297/2011を官報で公表
資料日付 2011年3月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは3月26日、福島原子力発電所の事故後の日本産又は日本から出荷された飼料及び食品の輸入に特別条件を課す委員会施行規則(EU) 297/2011を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 2011年3月11日の福島原子力発電所における事故の後、乳やほうれんそうなど一部の日本産品に含まれる放射性核種の量が日本における食品への対策レベル(action level)を超過したことが欧州委員会(EC)に通知された。
2. 第1条 範囲:本規則は、2011年3月28日以前に日本から出荷された産品及び2011年3月11日以前に収穫され及び/又は加工された産品を除き、日本産又は日本から出荷された飼料及び食品に適用されることとする。
3. 第2条 証明書:第1条に規定される産品のすべての積荷は、本規則の条件の対象とすることとする。第1条に規定される産品の各積荷は、以下を示す申告書・証明書を添付することとする。
(1) 2011年3月11日以前に収穫及び/又は加工されたこと、又は、
(2)当該産品が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都及び千葉県以外の道府県産であること、又は、
(3)当該産品が福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都及び千葉県の都県産である場合、理事会規則 (Euratom) 3954/87、委員会規則(Euratom) 944/89及び委員会規則(Euratom) 770/90で定められた基準値を超える濃度の放射性核種のヨウ素131、セシウム134、セシウム137を当該産品が含有していないこと。
4. 第9条 発効及び適用期間:本規則は、官報で公表された翌日から発効することとする。本規則は、発効日から2011年6月30日まで適用することとする。本規則は、入手した分析結果に基づいて毎月見直される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:EN:PDF

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