食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03320940475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、TSEロードマップ2が提案すると畜場での検査月齢引上げに関する欧州規則の改正について意見書を提出
資料日付 2011年3月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、伝達性海綿状脳症(TSE)ロードマップ-2が提案する欧州規則の改正について食品総局(DGAL)、保健総局(DGS)及び競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2011年2月8日付で意見書(全10ページ)を提出した。
 欧州委員会は2010年7月16日に2010-2015年の期間の新たなTSEロードマップを採択した。同文書は、現在欧州域内に適用されている様々なTSEリスク管理措置の各々について消費者の高い保護レベルを維持しつつ緩和の可能性を提起している。
 ANSESは最初の本意見書では、ロードマップ-2で提起されている幾つかの緩和策の中から牛海綿状脳症(BSE)サーベイランスについてのみ取り上げた。その他については2011年中に順次提出する。
 欧州規則は、と畜場では30か月齢以上、化製場では24か月齢以上の全ての牛についてBSEのモニタリングテストを実施することを定めている。例外措置として欧州加盟国で一定の基準を満たした国について、と畜場及び化製場におけるサーベイランス実施月齢を48か月齢以上に引き上げることができるとしている。
 フランスはこの特例措置を認められており、と畜場についてのみこの例外措置(48か月齢以上)を適用することを選択した。化製場についてはサーベイランス基準月齢を24か月齢以上としてそのまま維持している。
 本意見書では下記の2点について特別な注意が払われた。
・非定型BSEの問題及び特に高齢牛のと畜場におけるサーベイランスを維持することの妥当性(2007年7月17日付旧AFSSA意見書)。
・2001年1月の肉骨粉使用禁止後に出生したBSE感染牛Hyper NAIF(訳注:2010年1月25日、2004年4月出生で69か月齢のフランス牛がAFSSA-LyonラボラトリーでBSE陽性と確認)出現の問題
 ANSESが作成した2010年1月1日現在の「フランスにおけるBSE疫学」分析によれば、全てのサーベイランス・プログラムを含む月間罹患率は、2001年7月の0.012%(即ち検査1
,000
,000頭あたり陽性は120頭)から2006年7月には0.0005%(即ち検査1
,000
,000頭あたり陽性は5頭)に低下している。その後の月間罹患率は非常に低位で安定的に推移している。更に、BSE感染牛の平均月齢は1999年以降徐々に高齢化し、1999年の4.9歳から2006年には9.1歳となり、2009年には13歳に達した。近年は高齢牛のみに陽性が出ている。牛群の月齢構成がこの期間にあまり変化しなかったと考えれば、BSE感染牛の平均月齢の恒常的な高齢化はBSEが継続的に減少しているという兆しであるといえる。
 2010年に検出された症例は先の分析に入っていない。2010年11月16日、BSE感染牛は定型BSEが2頭、非定型BSEが3頭の5頭となった。このなかに、2010年4月23日付意見書で分析された2004年4月に出生した「BSE感染牛Hyper BARB」1症例、及び家畜飼料に肉骨粉を使用することを完全に禁止した後の非定型BSE初発症例となる2001年12月出生牛1症例が含まれていることが特筆される。
 専門委員会はと畜場におけるサーベイランス基準月齢について、非定型BSEをモニタリングでき、かつモニタリング能力やこれらBSE患畜の検出時月齢に変化がないという仮定に基づいて、フランスで出生し、飼育され、と畜された牛については、と畜場におけるモニタリング検査基準月齢を7歳(84カ月齢)に引き上げることができると考える。
 他方、専門委員会は2007年の意見書の後に検出されたBSE感染牛Hyper NAIFの症例は先の勧告の見直しを必要とするものでないと考えている。
 専門委員会は化製場におけるモニタリング検査基準月齢を、特殊な例(2011年に検出された42か月齢1症例及び、証拠はないが牛の検査にミスがあったと考えられている2000年の約2歳の1症例がある)を除き、フランスで記録された定型BSEに罹患した最も若い牛の月齢に相当する48か月齢に引き上げることを提案する。また臨床症状を呈した牛のサーベイランスは24か月齢超を維持するべきだと考える。
 無作為抽出によるモニタリングについては、専門作業部会が化製場で実施する検査数を2分の1に減じても重要な影響はないと示唆しているとしても、専門委員会は網羅的モニタリングの維持によって、BSE危機から脱したか否かを良い条件で判断できると考える。
 牛の出生日や飼料規制施行日によって体系的モニタリングを選択することについては、2007年7月17日付意見書で既に取上げられている。実際この意見書は、検査動物月齢引き上げを、これらの牛の出生日が2000年末の措置の施行日である2001年7月1日以降でなければならないと条件を付している。
 結論としては:
 と畜場におけるモニタリング検査を、フランスで出生、飼育、と畜される84か月齢(7歳)超の牛に限って実施することについては肯定的である。
 化製場での牛のモニタリングを48か月齢に引き上げることについては、フランスにおける現在のBSEの追跡調査のためのサーベイランス・システムの効率に何ら影響を及ぼさない。しかしながら、モニタリング基準月齢を引き上げることにより、特に潜伏期間が短い新たなタイプのBSEが出現した場合の検出を遅らせることになる可能性は否定できない旨を指摘した。
 ANSESは、これらの条項は無作為サンプリングに基づくアクティブ・サーベイランスシステムを配置するよりは良いと考える。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/ESST2010sa0208.pdf
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