食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03320170149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価220改訂1:香料グループ評価19 (3(2H)-フラノン類) のサブグループ4.4のα ,β-不飽和ケトン類と前駆体に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2011年3月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月1日、香料グループ評価220改訂1 (FGE.220Rev1):香料グループ評価19 (FGE.19: 3(2H)-フラノン類) のサブグループ4.4のα ,β-不飽和ケトン類とその前駆体に関する科学的意見書(2010年9月30日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 1. FGE.220を改訂したFGE.220Rev1は、サブグループ4.4bの代表的物質4-ヒドロキシ-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オンに関する遺伝毒性データがFGE.220で求められたこと応じて業界側が提出した追加データの評価に関するものである。FGE.220の評価対象は、FGE.19のサブグループ4.4に対応する10物質に関するものである。当該10物質はα ,β-不飽和3(2H)-フラノン類である。当該物質は、α ,β-不飽和ケトン類としてのみ存在する5物質(サブグループ4.4a)とα ,β二重結合がケト-エノール互変異性に関与する可能性がある5物質(サブグループ4.4b) の2つにさらに分けられた。 2. サブグループ4.4aの5物質について、FGE.220における科学パネル(CEFパネル)の従前の結論は、遺伝毒性に関する利用可能なデータが限られているため、これらの物質をWHO/FAO合同食品添加物専門家会議(JECFA)の評価手順(訳注:摂取量、構造活性相関、代謝及び毒性に関する情報を統合する段階的な手法)を用いて評価することはできないというものであった。「FGE.19のサブグループに属する物質の遺伝毒性試験の方針」に概説されたように追加の試験が必要とされた(EFSA , 2008bb)。サブグループ4.4bの5物質について、CEFパネルは、遺伝毒性の科学的根拠がin vitro及びin vivoで利用可能であるとの見解をFGE.220で示した。 3. 香料業界は2009年3月、FGE.220におけるサブグループ4.4bのデータの求めに応じて新たなデータを提出した。当該データを当該パネルが調べて、以下の結論を出した。妥当なラット受胎能及び優性致死試験の成績によって、サブグループ4.4bの代表的物質(4-ヒドロキシ-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン)は、雄ラットの生殖能力及び優性致死の両方の試験において有害な作用を誘発できないことが示されている。これに基づき、本物質が遺伝性の遺伝子損傷又は雄の生殖能力に対する有害作用を誘発する懸念はないとCEFパネルは結論づける。したがって、JECFAの評価手順を用いてサブグループ4.4bの5物質を評価することが可能である。サブグループ4.4aの物質群の遺伝毒性能をさらに評価するためのデータが提出されなかったため、当該サブグループに関する追加データが必要であるとの見解をCEFパネルは維持する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1841.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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