食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310840305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、ヒトの食用を意図しない動物性副産物及び動物由来製品に関する衛生規則及び指令により国境での獣医学検査免除対象となる特定のサンプルと品目に関する指令を施行する委員会規則を公表 |
資料日付 | 2011年2月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月26日、ヒトの食用を意図しない動物性副産物及び動物由来製品に関する衛生規則を規定した欧州議会並びに理事会規則 (EC) No 1069/2009及び指令により国境での獣医学検査免除対象となる特定のサンプルと品目に関する理事会指令97/78/ECを施行する委員会規則 (EU) No 142/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1.規則(EC) No 1069/2009は動物性副産物、動物由来製品の動物及び公衆衛生規則を定めている。廃棄されるべき副産物は何か、どのような条件下で副産物は動物飼料及びその他目的(化粧品、医薬品等)などに使用するべきかを明記している。また、施設及び工場内で作業者が動物性副産物を取扱う際の義務を規定している。 2. 副産物の利用と廃棄に関する細則は、規則(EC) No 1069/2009にある動物資源の持続的利用、公衆衛生、動物衛生の高いレベルでの予防を目的として規定されている。 3. 規則(EC) No 1069/2009は、ヒトに伝播あるいは感染する疾病に感染していないとみられる商業目的に捕獲された水生動物以外の野生動物の全身体、あるいはすべての部位には適用されない。適正狩猟規範によって殺傷後に収集されなかった野生狩猟動物のと体、部位については適用されない。狩猟による動物性副産物については伝播リスクを防ぐため具体的な狩猟規範に基づくこと。 4. 規則(EC) No 1069/2009は、特定のカテゴリーI物質を絶滅危惧種あるいは死肉食性保護動物種に与えることを認めている。指令92/43/EECにある生物多様性促進のため肉食性動物種にも認められるべきである。 5.規則No 1069/2009に従い、動物性副産物及び由来製品の作業員は製造過程、利用、廃棄の全ての段階での追跡を可能にしなければならない。収集あるいは輸送作業においてのみならず焼却、共焼却あるいは埋立てによる廃棄作業にもトレーサビリティは義務付けられる。 6. 規則No 1069/2009は、別のEU規則で条件が規定されている市販の可能性のある特定の由来製品、及び副産物及び由来製品の輸入、収集、移動の条件について言及している。しかし本規則は、公衆衛生及び動物衛生リスクに関して他の規則が規定していない場合にのみ適用される。 7. EUの規則の更なる平易化のため、関連規則は廃棄し、動物性副産物及び由来製品に関する規則は本規則にまとめる。 8.施行は2011年3月4日。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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