食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310640314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、「食品接触材料に関する勧告」に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2011年2月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、「食品接触材料に関する勧告」に関するQ&A(2011年2月15日付)を公表した。 食品と接触する材料(プラスチック、紙、板紙、ゴム等)から食品へ、健康リスクのある物質が移行してはならない。今般BfRは、「食品接触材料に関する勧告」のデーターバンクをHP上に公表した。当該勧告は、食品接触材料から食品へ有害物質が移行しないような使用条件を定義するものである。データバンクに関し多くの問い合わせがあったためQ&Aを作成した。概要は以下のとおり。 Q2. 食品と接触する材料及び物品(Gegenstand)とは何か? A2. 食品は製造、輸送、貯蔵、飲食などの際に、様々な材料で作られた物品(例えば、プラスチックや紙(板紙)製の包装材料、プラスチック製食器、ポリマーコーディングの鍋及びフライパン、食品企業の大鍋やプラスチック又は金属製のパイプライン)と接触する。 これらの材料から食品へ、健康に有害な物質が移行してはならないし、食品の匂いや味を損なう物質も移行してはならない。 Q3. BfRの「食品接触材料に関する勧告」とは何か? A3. 消費者の健康リスクとなり得る物質が、材料から食品に移行しないことを保証するための勧告である。当該勧告は、BfRあるいはBfRの前身機関が1952年以降、科学的知見及び技術に照らし、健康を害することがないと考えられる使用条件を評価した物質のリストに基づく。各勧告は特定の材料(例えばシリコーン、紙)を扱う。元々当該勧告は、主に食品接触プラスチックの製造に使う物質を扱っていたため、長い間「プラスチック勧告」と呼ばれていた。 Q4. BfR勧告で考慮される材料は何か? A4. プラスチック、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム等のポリマー及び紙、板紙等。 Q5. BfR勧告の法的位置づけは? A5. 法規ではない。 Q7. 当該勧告のデータバンクの入手方法は? A7. 次のサイトから入手可能:http://bfr.zadi.de/kse 他Q18.まで 本Q&Aの英語版は以下のURLから入手可能。 http://www.bfr.bund.de/cm/349/frequently_asked_questions_and_answers_concerning_the_bfr_recommandations_on_food_contact_materials.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/276/fragen_und_antworten_zu_den_empfehlungen_des_bfr_fuer_materialien_fuer_den_lebensmittelkontakt.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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