食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310410149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分トリフロキシストロビンのクランベリー及びなすに対する既存残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年1月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月12日、農薬有効成分トリフロキシストロビン(trifloxystrobin)のクランベリー及びなすに対する既存残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2011年1月7日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 有効成分トリフロキシストロビンのクランベリー及びなすに対する既存残留基準値を修正する申請を評価担当加盟国(EMS)のベルギーがまとめた。トリフロキシストロビンの意図された使用に適応するため、いずれも0.02mg/kgの定量限界に設定されている既存の残留基準値をそれぞれ2mg/kg及び0.3mg/kgに引き上げることが求められている。 トリフロキシストロビンの毒性学的プロファイルが報告担当加盟国(RMS)の英国によって評価され、欧州共同体における一日摂取許容量(ADI)を0.1mg/kg体重/日と算定するデータは十分であった。当該有効成分の低い毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 EFSAは、(1)残留物の濃度を推定するための満足のいくデータが不足しているため、クランベリーに対するトリフロキシストロビンの意図された使用による消費者リスクを評価することができない、(2)なすに対するトリフロキシストロビンの意図された使用によって消費者暴露量が毒性学的参照値を超過することはない(なすにおけるトリフロキシストロビンの残留の消費者総暴露量への寄与率は最大でADIの0.023%である)、と結論づけた。 規制対象の残留物定義をトリフロキシストロビンとして、なす:0.3mg/kgの残留基準値案をEFSAは勧告した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1973.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。