食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03310270305
タイトル EU、有効成分トリフルムロンを収載するため理事会指令 91/414/EECを改正する委員会指令 2011/23/EUを官報にて公表
資料日付 2011年3月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは3月4日、植物防疫剤有効成分トリフルムロン(triflumuron)を収載するため理事会指令 91/414/EECを改正する委員会指令 2011/23/EUを官報にて公表した。概要は以下のとおり。
当該有効成分の理事会指令 91/414/EECのAnnexIへの収載は理事会決定2009/241/ECにより認められなかった。
申請者は理事会規則(EC)No 33/2008にある迅速な手続きを要請し新たに申請を行った。
 担当加盟国による追加報告書及びピアレビューにより得られたEFSAによる新たな結論は非収載であった。残留物の量及び性質に関するデータが欠如しているため、消費者暴露が許容できることを示すことが出来なかった。代謝物M07の急性参照用量を適用するのに十分なデータがなかったため、代謝物の急性リスク評価ができなかった。更に、適切な残留物定義及び加工果物産物の残留レベルを推計するデータが欠如していた。
 申請者による追加データにより消費者暴露評価が可能となり、現在の入手可能情報では消費者暴露は容認できることを示した。
 追加データ及び情報は非収載につながった特定の懸念を排除し、その他の解決されていない科学的な疑問は提起されなかった。
 トリフルムロンを含む植物防疫製剤は、特にCommission reviewにて検討され具体的に指摘された用途に関し、全般的に要件を満たしていることが予期される。したがってAnnexⅠに収載するのが適当である。
 トリフルムロンは殺虫剤としての使用のみが認可される。(有効期間:2011年4月1日~2021年3月31日)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:059:0029:0031:EN:PDF
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