食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310020149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、茶、ハーブ浸出液、香辛料、ローズヒップ、生鮮ハーブ中におけるニコチンの暫定的な残留基準値の設定に関する理由を付した意見書を公表 (1/2) |
資料日付 | 2011年3月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月4日、茶、ハーブ浸出液、香辛料、ローズヒップ、生鮮ハーブ中におけるニコチンの暫定的な残留基準値(MRL)の設定に関する理由を付した意見書(2011年3月2日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)は、欧州及び第三国で生産された茶及びハーブ浸出液の原料が、規則(EC) 396/2005で設定された法的制限を超える濃度のニコチンを含んでいる可能性があると、欧州茶委員会(ETC)及びEuropean Herbal Infusions Association (EHIA)によって通告された。これらの製品中に予期されていなかったニコチンが含まれる理由が、食品事業者らによって調査された。ニコチン残留物がフードチェーンに入る複数の可能性(タバコが栽培される地域における農作物の汚染、及び、乾燥・保存・輸送中の汚染)が示唆されているが、将来の汚染を回避する見地から、危険な生産工程を管理するためにさらに調査が必要である。食品事業者らが当該事案に気づいた際に、ニコチン残留物について強化されたモニタリングプログラムが開始された。約50ヶ国で生産された茶、ハーブ浸出液、香辛料、ローズヒップ、生鮮ハーブを対象に茶及びハーブ浸出液の製造者らによって収集され、まとめられた計1 ,332試料の分析結果がECを経由してEFSAに送付された。これらの結果に基づき、ETCとEHIAがニコチンの当該対象作物に対する既存のMRL(定量限界の一律基準0.01mg/kg)を修正するよう要請書をECに提出した。 2. ECは2011年1月19日、規則(EC) 396/2005の第43条に従って、ニコチンの茶、ハーブ浸出液、香辛料、ローズヒップ及び生鮮ハーブ中における暫定的MRLの設定について科学的意見を求める要請書をEFSAに提出した。 3. EFSAは、ETC及びEHIAによって利用可能になったデータ並びにニコチンに関する背景情報を評価し、提出されたデータは、検討対象作物に対する暫定的なMRLの算定に容認できると結論づけた。しかし、EFSAは、評価の不確実性に寄与したモニタリングデータの生成に用いられた分析法の文書に関する欠陥(訳注:妥当性検証のためのデータの欠如)を特定した。 4. ニコチンの毒性学的プロファイルが2009年のきのこ中のニコチン残留物に関する以前の諮問の枠組みでEFSAによって評価され、0.0008mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び同レベルの0.0008mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であると結論づけられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2098.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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