食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03301030208 |
| タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、原産地表示に関するファクトシートを公表 |
| 資料日付 | 2011年2月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2月9日、原産地表示に関する消費者向けの情報をファクトシートとして公表した。 オーストラリアにおいては、包装済み食品及び一部の未包装食品には原産地表示が義務付けられている。この表示は、消費者が情報を与えられた上で選択する際に役に立つものである。輸入並びに国産両方の食品が食品基準コードに従わなければならない。 1. 未包装食品で表示が必要なものは何か。 原産地表示は、未包装の生鮮並びに加工果物、野菜、ナッツ、魚、生鮮豚肉及びベーコンやハムなどの加工豚肉製品に適用される。これらの表示には以下のものが含まれる。 (1) 生鮮並びに乾燥(sun dried)トマト (2) 加工ハム及びベーコン (3) 生鮮並びに燻製魚切り身及びパン粉をまぶした冷凍魚切り身 (4) 生鮮リンゴ及び乾燥リンゴ これらの未包装の食品には、例えば、国内で生産あるいは製造された場合には「オーストラリア」、または海外の国の名前を表示しなければならない。食品が様々な国の混合物である場合には、小売業者はそれぞれの原産国を表示するか、あるいは国産食品と輸入品との混合物かもしくは輸入食品の混合物かを表示出来る。情報は、別個の表示かあるいは果物のステッカーなどに記載されてもよい。未包装の野菜、果実、ナッツ、豚肉などが表示が必要でない他の食品と混合されている場合には、原産地表示は必要ない(例、穀類やハーブを含むポーク・ソーセージ)。しかしながら、魚については、他の食品と混合されていても表示が必要である(例、パン粉をまぶした魚)。FSANZは現在、原産地表示義務化対象食品を牛肉、鶏肉及びラム製品に拡大することを検討している。 2. 包装済み食品についての要件は何か。 全ての包装済み食品には生産、製造あるいは包装された国の名前を明記することが義務付けられている。オーストラリア消費者法では、’product of’及び’made in’の規則が規定されている。この規則は食品だけではなく、車や衣服など工業製品にも適用される。食品の’product of’表示使用については、主要成分の全てが特定国原産のもので、全ての生産及び製造工程が当該国で行われた場合でなければならない。詳細情報については、オーストラリア競争・消費者委員会(Australian Competition & Consumer Commission: ACCC)のURLを参照。 http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/12222 3. 原産地表示の例外はあるか。 カフェ、レストラン、社員食堂などのようなその場ですぐに食べるために販売される食品については、原産地表示は求められない。 4. ニュージーランドではどのような原産地表示が適用されるか。 ニュージーランドでは、原産地表示は任意であり、製造業者、輸送業者または販売業者が表示しない場合もある。しかし、ニュージーランド国内の連絡先を表示する必要があり、消費者は食品について質問することが出来る。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No.4/2011(2011.2.23)(化学物質)p20-21 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/ |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheets2011/countryoforiginlabel5054.cfm |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
