食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03300890110 |
| タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、アレルゲン表示規制強化 |
| 資料日付 | 2011年2月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は2月14日、食物アレルゲンのラベル表示に関する規則を改定し、規制を強化することを公表した。 今回の規則改定により、製造業者は食物アレルゲン、グルテン源及び亜硫酸塩を特定し、ラベルに明記することを義務付けられた。また、製造業者は、これまでスパイスと表記されていた場合でも、スパイス中のアレルゲンを詳細に明記するなど、すべての原材料中のアレルゲンの明記も義務付けられた。 さらに、アレルゲンは通常使用される名前で明記すること、マスタード種子もアレルゲンに加えること、植物由来の加水分解たん白質も原料名を明記すること、スペルト小麦やカムート小麦は小麦と表記すること、10ppm以上の亜硫酸塩はアレルゲンとして扱うこと、ワインやスピリッツなどで使用される清澄剤のアレルゲンも明記すること、フルーツや野菜のワックスコーティングに含まれるアレルゲンやグルテンも明記することを定めた。 ただし、改定規則の完全実施に向けて、製造業者には18か月の猶予期間が与えられる。 なお、アレルゲンのラベル表示規則の改定についてはカナダガゼットを参照。http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors28-eng.html 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.4/2011(2010.2.23)P18 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
| URL | http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2011/2011_23bk-eng.php |
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