食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03300300149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分デルタメトリンのばれいしょに対する既存残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年11月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月10日、農薬有効成分デルタメトリン(Deltamethrin)のばれいしょに対する既存残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月9日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のポルトガルは、ばれいしょに対するデルタメトリンの既存のMRLの修正申請を受けた。 2. デルタメトリンの毒性学的プロファイルはピアレビューで十分に検討され、一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)は0.01mg/kg体重と結論付けられている。 3. 葉面処理後の主要作物におけるデルタメトリンの代謝については、果実及び果菜類、葉菜類、並びに、豆類及び油糧種子類で既に調査されている。これらの代謝試験からリスク評価及び規制対象の植物中の残留物定義を親化合物デルタメトリン(シス-デルタメトリン)と設定するにあたり、ピアレビューは十分に行われたと考えられる。ばれいしょについて、収穫後処理された作物中のデルタメトリンの代謝を調べた研究は行われていない。しかし、調査した作物中においてデルタメトリンの類似した代謝経路が認められたことを考慮に入れると、デルタメトリンを収穫後処理に使用した場合、代謝が更に広範囲に広がるとは考えられない。従って、ばれいしょについて追加の代謝試験は不要であり、また、ピアレビューによって設定された残留物定義が適用できるとEFSAは結論付けた。 4. 欧州のいずれの食習慣においても消費者の長期摂取による懸念は確認されなかった。 5. 意図されるデルタメトリンによるばれいしょの収穫後処理によって消費者の摂取における懸念や毒性学的参照値の超過は生じないとEFSAは結論付けた。規制対象の残留物定義をデルタメトリン(シス-デルタメトリン)として、ばれいしょでは0.2mg/kgのMRL案をEFSAは提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1900.pdf |
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