食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03300250305
タイトル EU、理事会指令91/414/EECのAnnex Iへの植物防疫製剤有効成分臭化メチルの非収載に関する委員会決定を官報にて公表
資料日付 2011年2月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは2月22日、理事会指令91/414/EECのAnnex Iへの植物防疫製剤有効成分臭化メチルの非収載に関する委員会決定を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
  臭化メチル理事会指令 91/414/EEC、AnnexIへの非収載及び植物防疫製剤認可取消は規則(EC)No 1490/2002及び理事会決定2008/753/ECにより採択された。当初申請者に従い別の申請者が理事会規則(EC)No 33/2008にある迅速な手続きを要請し再申請を行った。
 担当加盟国による追加報告書及びピアレビューにより得られたEFSAによる新たな結論が2010年11月3日に委員会に提出された。
 担当加盟国による追加報告書及びEFSAの結論は非収載の原因となった懸念に重点が置かれた。これら懸念は、ヒトの健康への危害、特に具体的には許容作業者暴露レベル(AOEL)の100%を超えているヒト(bystanders)及び一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)の100%を超えている消費者への健康への懸念である。臭化メチルの更なる懸念が評価報告書で特定された。
 回収技術を応用することによる暴露低減に関する追加情報が申請者より提出された。消費者及び非標的種へのリスク低減のため、申請者は容器の木製包装材に使用を限定した。
 しかしながら、追加情報は臭化メチルに関し生じる全ての具体的な懸念を除くことが出来なかった。
 具体的には、入手可能情報はbystandersの定量的暴露評価を行うには十分ではない。更に、臭化メチルが使用されている木製包装材周辺の潜在的呼気濃度を推計し、非標的生命体のリスク評価を完了するには入手可能情報は不十分である。加えて、土壌、表層水、地下水の間接暴露リスクに対するデータは得られなかった。
 申請者による反論にもかかわらず、特定された懸念は排除できず、EFSA専門家会議による評価は、提案された条件下での使用で、臭化メチルを含む植物防疫製剤が指令91/414/ECに定められた条件を満たすことが期待されると証明されなかった。
 よって臭化メチルは指令91/414/ECのAnnex Iに非収載となる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:047:0019:0020:EN:PDF

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