食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03300010305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品中のアクリルアミド濃度の調査に関する勧告を欧州委員会が採択した旨を公表 |
| 資料日付 | 2011年2月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月2日、食品中のアクリルアミド濃度の調査に関する勧告を欧州委員会(EC)が1月10日に採択した旨を公表した。概要は以下のとおり。 1. EUの加盟国は、モニタリング活動で検査された食品中のアクリルアミド濃度が一定の指標値を超えた場合、調査を行うよう勧告される。当該加盟国は、アクリルアミドに関する状況の調査結果をEC(2012年12月までに評価する予定)に報告することが勧告される。 2. 食品中のアクリルアミド濃度の調査に関するECの勧告文書(7ページ)の付属書に示された、2007年~2008年におけるEFSAのモニタリングデータに基づくアクリルアミド濃度の指標値は以下のとおり。 (1) 生鮮ばれいしょ及びばれいしょ生地由来の非加熱喫食用として販売されているフレンチフライ:600μg/kg (サンプリングは3月と11月の年2回行うこと) (2) 生鮮ばれいしょ及びばれいしょ生地由来のポテトチップス:1 ,000μg/kg (サンプリングは3月と11月の年2回行うこと) (3) パン:150μg/kg (4) 朝食用シリアル(ミューズリー(訳注:穀類、乾燥果実、ナッツ類を混ぜたシリアル食品)とポリッジ(オートミールに牛乳又は水を加えたかゆ)を除く):400μg/kg (5) ビスケット、クラッカー、ウエハース、クリスプブレッド及び類似食品(ジンジャーブレッドを除く):500μg/kg (6) 焙煎コーヒー豆:450μg/kg (7)インスタント(可溶性)コーヒー:900μg/kg (8)加工穀類を主成分とする食品以外のベビーフード:80μg/kg (9)乳幼児用ビスケット及びラスク:250μg/kg (10)加工穀類を主成分とする乳幼児用の食品(ビスケット及びラスクを除く):100μg/kg 当該勧告文書は以下のURLから入手可能。 http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/recommendation_10012011_acrylamide_food_en.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm |
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