食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03290700305
タイトル EU、欧州議会及び理事会規則 (EC) No 258/97 により、しいたけ (Lentinula edodes)由来菌糸体抽出物の新規食品成分としての販売を認可する委員会決定を官報に公表
資料日付 2011年2月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EU、欧州議会及び理事会規則 (EC) No 258/97 により、しいたけ (Lentinula edodes)由来菌糸体抽出物の新規食品成分としての販売を認可する委員会決定を官報に公表した。
 EFSAパネルは2010年7月9日、科学的意見書にて、しいたけ (Lentinula edodes)由来菌糸体抽出物の新規食品成分としての安全性について提案された用途、摂取量で安全であると結論づけた。
 当該新規食品成分は液内発酵により培養されたLentinula edodesの菌糸から得られた無菌水性抽出物で、菌糸体抽出物を乾物重量で2%含有するものである。
 パン製品:2ml/100g
 清涼飲料水:0.5ml/100ml
 などを上限として使用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:029:0030:0031:EN:PDF
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